オフィス賃料は家賃支援給付金の対象となるか? ※7月3日更新
※7月3日更新
経済産業省サイトで、『オフィス(事務所)賃料』及び『「自宅」兼「事務所」の家賃』が対象となることが示されました。
具体的には「よくあるお問い合わせ」のQ5において、「事務所」が示されています。
Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
A5.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
※個人的には、「オフィス(事務所)賃料も対象となる」という表現を入れてくれれば分かりやすいと思うのですが・・・。
家賃支援給付金が5月27日に令和2年度第2次補正予算案として閣議決定されました。
では、オフィス(事務所)賃料は家賃支援給付金の対象となるのでしょうか?
家賃支援給付金とは
家賃支援給付金は、売上が減少した「テナント事業者」の地代・家賃の負担を軽減することを目的としたものです。
対象:中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等
条件:2020年5月から12月において、いずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少、または連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少していること
給付額:直近の支払家賃(月額)に基づき一定の基準で算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)
テナント事業者
多くの方が気になるのは「テナント事業者」の意味ではないでしょうか?
テナントと言えば、「店舗」を想像してしまいます。
では、オフィス(事務所)賃料はどうなるのか?
オフィス賃料も対象となる
結論は、オフィス(事務所)賃料も対象になるようです。
ソースは5月28日のNHK NEWS WEBです。
自宅兼オフィスは?
そして、もう一つ気になるのは自宅兼オフィスの場合は?
こちらに関してはまだ情報は入手していません。情報が入手できたらシェアします。
6月下旬受付開始
家賃支援給付金は6月下旬受付開始が目指されています。
早く漏れなく情報を取り、準備を進めてください。