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求職者支援制度について(2023年4月から要件緩和)

社会保障制度の一つに求職者向けの支援制度があります。
失業状態にあって雇用保険を受給できない人に対し、職業訓練の機会を提供し、その期間中給付金を支給するという制度です。
求職者の生活を支援するというものですので、積極的に利用してみたいものです。
2023年4月より要件が一部緩和され以前より利用しやすくなっているので、変更点も踏まえ、ご紹介できればと思います。

◇世帯収入要件◇
<改正前>
 世帯全体の収入が月25万円以下
    ↓
<改正後>
 世帯全体の収入が月30万円以下

◇出席要件◇
 <改正前>
 やむを得ない理由による欠席を訓練実施日までの2割まで欠席を認める
    ↓
 <改正後>
 育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については、欠席理由を証明できない場合であっても、訓練実施日の2割まで欠席を認める

◇通所手当(通勤費)◇
 <改正前>
 職業訓練受講手当(月10万円)の支給対象者のみ
    ↓
 <改正後>
 職業訓練受講手当(月10万円)の支給対象とならない者についても収入が一定額以下(本人収可入月12万円以下、世帯収入月34万円以下)で他の支給要件を満たす者も可

◇訓練対象者拡大◇
 <改正前>
 再就職や転職を目指す方
    ↓
 <改正後>
 直ちに転職せずに働きながらスキルアップを目指す方も対象
 (雇用保険被保険者は対象外)

※厚生労働省HPより

主な対象者や要件等を以下にまとめます。
◇主な対象者◇
・雇用保険の適用がなかった離職者
・フリーランス・自営業を廃業した方
・雇用保険の受給が終了した方
・一定額以下の収入でパートタイムをしながら正社員の転職を目指す方

◇支給額◇
<職業訓練受講手当>
 月額10万円(受講期間について1か月ごとに支給)
<通所手当>
 交通費実費上限4万2500円
<寄宿手当>
 月額1万7000円(同居の配偶者などと別居して寄宿する必要がある場合)

◇支給要件◇
・本人収入が月8万円以下
・世帯全体の収入が月30万円以下
・世帯の金融資産が300万円以下
・現に居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していない
・すべての訓練実施日の訓練を受講している
(やむを得ない欠席は2割まで認められる)
・世帯にほかに訓練支援給付金を受給し、訓練を受講している者がいない
・過去3年以内に失業等給付等の不正受給をしていない

※厚生労働省HPより


2023年4月の要件緩和により、育児・介護などで離職していた方や病気・ケガなどで長期間就業できなかった方も以前より利用しやすくなっていると感じました。社会人としての基礎を習得できる基礎コース、実践的な技能が習得できる実践コースから自分の合ったコースを選択できるのも嬉しい制度です。↓下記からハローワークの様々なコースを検索できます↓

再就職に向けスキルアップをしていく上で是非一度検討してみるのもいいかもしれません。

次回は、申請から支援開始までの流れをみていきたいと思います。

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