賃上げ税制

賃上げ税制とは大企業および中小企業等において、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、
その増加額の一部を法人税等から税額控除できる制度です。

中小企業の場合、雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加すると、
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%が控除されます。

大企業の場合、継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増加すると、
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除されます。

魅力的ですが、もともと法人税額が少ない企業では恩恵がうけれなかったり、
中小企業庁がアップしている資料には「最大40%の税額控除」と記載されていますが、
法人税または所得税は最大20%となるなどの注意点があります。

名前や主な概要だけ理解したつもりにならず、注意点も考え、理解していく必要があります。

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