花粉症対策の費用が税優遇の対象に

税理士法人 入江会計事務所 土居です。

花粉症で悩まれている方は多いと思いますが
花粉症はれっきとした病気であり、
花粉症対策に使った費用は
医療費控除やセルフメディケーション税制の
税優遇の対象になります。

花粉症対策のうち
花粉症の症状を抑える目薬や
抗アレルギー作用のある市販薬などに
かかった費用が対象となります。

他の医療費と合算して
10万円を超えた部分を所得から差し引ける
医療費控除もしくは

医療費控除との選択適用となる
セルフメディケーション税制の
対象となります。


セルフメディケーション税制とは
スイッチOTC薬と呼ばれる
一部の市販薬の購入金額が
1万2千円を超えた部分が所得から差し引けます。
セルフメディケーション税制の対象には
花粉症の薬も多く含まれています。


年間の医療費にもよりますが、
上記の領収書は捨てずに置いておくと
確定申告で税金が減らせるかもしれません。

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