●政令指定都市
税理士法人 入江会計事務所の榊です。
●政令指定都市
政令指定都市として指定されているのは、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、
北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、
さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市です。
政令指定都市とは、地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている都市のことです。
「政令指定都市」、「政令市」、「指定市」などといわれることもあります。
日本には、792(2022年10月1日現在)の市がありますが、
指定都市は道府県と同等の行財政能力などを有していることが求められていることから、
現在、概ね人口70万人以上の20の都市が政令による指定を受けており、その居住人口は全人口の約2割を占めています。
指定都市は、地方自治法の中の「大都市に関する特例」という規定によって、
一般の市では都道府県が行っている事務のうち、
児童福祉・生活保護・母子保健・食品衛生・結核予防など市民の健康や福祉に関する事務や、都市計画や区画整理事業に関する事務を担っています。
また、市域を複数の行政区に分けて区役所を設置しているのも指定都市の特徴です。
区役所では住民票の交付や国民健康保険、地域振興など、日常生活に密着した多くの行政サービスを提供しています。
政令指定都市の法人は法人市民税の均等割については注意が必要です。
政令指定都市でない市町村の場合は、市内に複数の事務所がある場合でも均等割は全体で一つの法人として計算すれば良いのですが、
政令指定都市の場合は各区が一つの市と同様にみなされるため各区ごとに均等割を計算して納付する必要がでてきます。
※指定都市以外にも、地方自治法の規定に基づき「中核市」が、
その都市規模などに応じて指定されており、それぞれ都道府県から権限が移譲されています
※東京都には特別区という「区」があります。特別区は独立した法人格を持つ「特別地方公共団体」となっています。
したがって、特別区は市と同様に固有の事務処理権限を有し、議会をもっています。
詳しくはこちらをご覧ください。
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