暦年課税と相続時精算課税の違い

Q.相続税の課税対象となる財産の説明の中で、暦年課税とか相
  続時精算課税とかいう言葉が出てきましたが、その内容につ
  いて教えてください。

A.暦年課税とは毎年1月1日から12月31日までの間に行わ
  れた贈与についての贈与税額を計算する方法で、年間110
  万円までの贈与については贈与税がかかりません。
  
  例えば、AさんからBさん、Cさんに贈与があった場合、
  AさんからBさんに行われた贈与、AさんからCさんに行わ
  れた贈与について、それぞれ年間110万円までの部分につ
  いては贈与税がかからない、ということになります。
  
  また、相続開始前の一定期間内に行われた暦年課税による贈
  与により取得した財産については、相続税の課税対象として
  相続税の課税価額に加算されます。
 
  一方、相続時精算課税とは贈与者(財産をあげる人)と受贈
  者(財産をもらう人)がそれぞれ次の要件を満たす場合に利
  用できる制度です。
  贈与者:贈与をした年の1月1日時点で60歳以上である直
  系尊属(父母または祖父母)
  受贈者:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子供
  または孫

  相続時精算課税制度には2500万円の特別控除があり、相続
  が開始する時までに何度も贈与を行っても、2500万円まで
  は贈与税がかかりません。
  しかし、2500万円を超える部分には、一律20%の贈与税
  がかかります。
  相続時精算課税の適用を受けた場合には、適用を受けた財産の
  すべてが相続税の課税対象に加えられますが、支払った贈与税
  を相続税額から差し引きできます。

  ただし、直近の税制改正により、2024年1月1日以降の相
  続時精算課税による贈与のうち年間110万円に達するまでの
  部分については、2500万円の特別控除や将来の相続税の課
  税対象への加算はされないこととなりました。

  あと、いったん相続時精算課税を適用すると、その後は暦年課
  税の適用ができなくなるので、注意が必要です。

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