暦年課税と相続時精算課税の違い
Q.相続税の課税対象となる財産の説明の中で、暦年課税とか相
続時精算課税とかいう言葉が出てきましたが、その内容につ
いて教えてください。
A.暦年課税とは毎年1月1日から12月31日までの間に行わ
れた贈与についての贈与税額を計算する方法で、年間110
万円までの贈与については贈与税がかかりません。
例えば、AさんからBさん、Cさんに贈与があった場合、
AさんからBさんに行われた贈与、AさんからCさんに行わ
れた贈与について、それぞれ年間110万円までの部分につ
いては贈与税がかからない、ということになります。
また、相続開始前の一定期間内に行われた暦年課税による贈
与により取得した財産については、相続税の課税対象として
相続税の課税価額に加算されます。
一方、相続時精算課税とは贈与者(財産をあげる人)と受贈
者(財産をもらう人)がそれぞれ次の要件を満たす場合に利
用できる制度です。
贈与者:贈与をした年の1月1日時点で60歳以上である直
系尊属(父母または祖父母)
受贈者:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子供
または孫
相続時精算課税制度には2500万円の特別控除があり、相続
が開始する時までに何度も贈与を行っても、2500万円まで
は贈与税がかかりません。
しかし、2500万円を超える部分には、一律20%の贈与税
がかかります。
相続時精算課税の適用を受けた場合には、適用を受けた財産の
すべてが相続税の課税対象に加えられますが、支払った贈与税
を相続税額から差し引きできます。
ただし、直近の税制改正により、2024年1月1日以降の相
続時精算課税による贈与のうち年間110万円に達するまでの
部分については、2500万円の特別控除や将来の相続税の課
税対象への加算はされないこととなりました。
あと、いったん相続時精算課税を適用すると、その後は暦年課
税の適用ができなくなるので、注意が必要です。