「納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が不要に
税理士法人 入江会計事務所 土居です。
令和5年1月1日以後の個人事業者の納税地の異動・変更があった場合の「納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が不要になります。
現在、個人事業主の納税地に異動・変更があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署長へ「納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出します。
それが令和5年1月1日以後の納税地の変更から不要になります。
理由は、住民票の異動情報や確定申告書の記載内容で確認ができるためです。
ただし、振替納税の異動後の継続利用手続きについてはまだ明らかになっていないようなので注意が必要です。