Q.広い役員社宅 節税効果の面で気を付けることは?

Q.会社経営しています。
自身の社宅用に法人で家を借りようと思います。
かなり広い家を予定していますが節税効果の面で気を付けることはありますか?

A.豪華社宅とみなされると家賃の全額が役員が払うべき賃貸料相当額となり、節税効果がなくなります。
豪華社宅であるかどうかは、240平方メートルを超えてる等総合的に判断されます。

また、豪華社宅にあたらなくても小規模住宅、大規模住宅かによっても役員が負担すべき賃貸料相当額は変わってきます。

詳しくは国税庁HPにて:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

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