Q.みなし配当が生じないとき
Q 所有していた株式が合併により消滅し、交付金銭を受け取りました。
この株式は相続により父から引き継いだものです。
この場合、みなし配当は生じますか。
A 合併により、金銭等の交付を受けた場合は、みなし配当として
配当所得が生ずることがあります。
ただし、相続があった日の翌日から3年10月以内にその株式について
みなし配当事由が生じた場合で、一定の手続きをしたときは、
みなし配当は生じません。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_54.htm