Q.満期返戻金 一時金で受け取っても確定申告が必要ないケース

Q 一時払いの養老保険の満期返戻金(保険期間5年)の入金がありました。
一時所得として確定申告して差し支えありませんか。

A 一時払養老保険で、保険期間が5年以下等のものなどの要件を満たす
場合に、保険金が入金されたときは、その入金額と支払保険料との差額は、
源泉分離課税となり、確定申告の必要はありません。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1520.htm

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