特定支出控除って何?
税理士法人 入江会計事務所の北村です。
個人事業主の方は仕事で発生した経費を確定申告をする際に計上してい きますが、サラリーマンも仕事で使った経費を確定申告で計上できる制 度があります。特定支出控除という制度ですが、ご存じでしょうか?
具体的にはサラリーマンが以下の支出をした場合にこの特定支出控除を 使うことができます。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるため の支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定 支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のた
めに通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円ま での支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものと して給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための 費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要と される衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その 他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する 行為 のための支出(交際費等)
しかし、実際にはほとんどこの特定支出控除は使われることがありません。
というのも、この特定支出控除の適用のためには次の2つの要件をクリアする 必要があるためです。
①経費ごとに会社の業務に必要であることの証明書が必要である。
②特定支出控除の適用が認められるのは給与所得控除の金額の2分の1を超える部分だけである。
従業員が使った費用について会社が一つ一つ調査して証明書類を発行する必要があるというのは、会社側から見ても煩雑で判断しづらいケースが多く、また、特定支出控除の適用を受けるには年収400万円の人でも77万円以上の支出が必要になる、といった事情から適用が増えないということになっているようです。
実際に適用しようとなると難しい面があるのは確かですが、こういう制度があることを知っていることは決してムダではないと思うので、頭の片隅にでも置いていただけると幸いです。
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