Q.会社が負担した従業員の放置違反金 損金になりますか? 税理士法人 入江会計事務所 2024年11月5日 12:57 Q.会社経営者です。従業員が社用車で業務中に駐車違反をして放置違反金が生じました。 それを会社が負担したのですが、損金になりますか? A.罰科金等として取り扱われ損金不算入となります。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #損金 #損金不算入 #罰科金等