相続時精算課税って?

Q.暦年贈与以外の贈与の方法として、相続時精算課税という方法があると
  聞きましたが、この相続時精算課税について教えてください。

A.相続時精算課税とは、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父
  母または祖父母から18歳(令和4年3月31日以前の贈与の場合は2
  0歳)以上の贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定 相続人または
  孫に対する贈与で、単年だけでなく複数年にわたる贈与額の合計が2,
  500万円に達するまでは贈与税がかかりません。
  
  ただ、この贈与により取得した財産は贈与をした者の相続税を計算する
  際、相続財産に含められて相続税の課税価格に加算されることになりま
  す。また、いったん相続時精算課税を選択した場合には贈与をした年以
  後、贈与者が亡くなるときまで継続して適用され、暦年課税に変更する
  ことができなくなるので注意が必要です。

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