Q.居住用マンションを事務所としています。 支払った家賃は課税仕入になりますか?

Q.居住用マンションを事務所としています。
賃貸契約は居住用となっています。支払った家賃は課税仕入になりますか?

A.居住用に使用するものとして契約した建物の賃借料は、居住用として取り扱い大家さんの方では非課税売上となるので、事務所として使用しても、課税仕入とすることは出来ません。

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