マンション共有 事業的規模か
Q.父の賃貸マンションは15室あり、55万円の青色申告特別控除を受けています。
いずれ私と妹の2人で共有相続します。その後はこの控除は受けられませんか?
A.事業的規模と判定出来るので、青色申告の要件を満たしていれば控除を受けられます。
不動産貸付が事業的規模であり、正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出すると青色申告の55万円控除の適用が受けられます。
事業的規模であるかの判断は、原則として社会通念上、事業として行っているといえる規模かどうかで判断します。
しかし実務上は、アパート等は貸与できる室数がおおむね10室以上あるか、また独立家屋はおおむね5棟以上であれば事業として扱って良いことになっています。
ご質問のように共有者の分を合わせた全体で該当している場合は事業的規模と判定できます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?