個人事業主と繰延資産

Q.個人事業主です。
     従来より自宅の一部を個人事業の事務所として使用していて、毎月の家
     賃の20%を事業所得の必要経費として計上しています。
     先日契約更新があり、更新料として25万円支払しました。
        この会計処理について、25万円の20%相当額は5万円なので20万 
        円未満となりますが、支出時に全額費用として処理することは可能でし
        ょうか?

A.繰延資産は支出した金額が20万円未満の場合に、支出金額の全額を費
       用処理することが認められています。
       設問の場合、自宅の家賃の一定割合を必要経費に計上していて、更新料
       もそれに倣って同じ割合の金額を必要経費に計上していますが、その金
       額が20万円未満になったとしても、当初支払った金額が25万円(= 
       20万円以上)
       なので、支出時に全額(設問の場合5万円)を費用処理することはでき
       ず、一定期間(設問の場合5年または賃借期間)で均等償却していきま
       す。

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