Q&A「不動産収入 非課税対象」

Q.不動産収入で消費税が課税されない収入はどのようなものがありますか?

A.居住用の賃貸料や礼金・更新料
 住居の賃貸とセットになって賃貸される駐車場代
 土地の賃貸料(貸付期間が1カ月以上)

 つまり、
 事業用に貸出している場合は課税
 居住用に貸出している場合は非課税となります。

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