役員等への無利息での金銭の貸付 税理士法人 入江会計事務所 2023年6月20日 17:32 Q.会社から従業員にお金を貸しました。この場合、利息を取らないとどうなりますか? A.役員や従業員に対する無利息またはきわめて低利での金銭の貸付は給与としての課税対象となります。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #従業員 #税理士法人入江会計事務所 #無利息