Q.事務所等を借りて事業を行っている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
A.賃借ビル等を借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの業務を営むために取り付けた電気設備、ガス設備等や外壁、内壁、天井、床等の仕上げおよび建具、配線・配管等については、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。
特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告します。
A.賃借ビル等を借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの業務を営むために取り付けた電気設備、ガス設備等や外壁、内壁、天井、床等の仕上げおよび建具、配線・配管等については、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。
特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告します。