過少申告加算税
税理士法人 入江会計事務所 土居です。
確定申告で所得や税額を過少に申告した場合に課される税金に、過少申告加算税があります。
過少申告加算税は、修正申告や更正があった場合、追加納付税額に対して課税されます。
修正申告書の提出のタイミングにより加算税率が変わります。
税務調査の通知前であれば過少申告加算税は課されません。
税務調査の通知後でかつその調査による更正を予知していたわけではない場合は、5%です。
(期限内申告税額と50万円のうち多いほうを超える部分は10%)
税務調査に基づく是正等によるものだと10%です。
(期限内申告税額と50万円のうち多いほうを超える部分は15%)