損害賠償金の会計処理
Q.従業員が業務中に車に乗っているときに交通事故をおこしてしまい、
被害者にケガをさせてしまいました。
被害者の方と交渉した結果、当社が損害賠償金を被害者の方に支払う
こととなりましたが、この場合の会計処理はどのようにすればいいの
か、教えてください。
A. 損害賠償金を支払う原因となった事象が業務に関係するものであり、
かつ、故意でない又は重大な過失がないものである場合は、法人税法
上の損金あるいは所得税法上の必要経費として取り扱われることにな
ります。
損益計算書では、損害賠償金の支払は営業外費用または特別損失とし
て計上されることがほとんどです。
ちなみに重大な過失がある場合で損害賠償金を支払ったときは、会計
上は損害を与えた者に対する貸付金などとして処理します。