扶養控除等申告書

●扶養控除等申告書

従業員の方は「扶養控除等申告書」を

その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先

(2か所以上から給与の支払を受けている人は、主たる給与の支払を受けている勤務先。)

に提出することになっています。

 この申告書は、扶養親族や源泉控除対象配偶者などが

いない人でも提出しなければならないこととされており、

この申告書の提出のない人が支払を受ける給与に対する源泉徴収税額は、

税額表の「乙」欄が適用されることになります。

(この申告書を提出した場合よりも高い税率が適用されます。)

 また、年末調整においては勤務先はこの申告書の情報から

扶養控除等の額(扶養控除、障害者控除、寡婦控除、

ひとり親控除、勤労学生控除)及び定額減税額の

計算に含める扶養親族の人数を確認することとなります。

 そのため、まだ申告書を提出していない場合や

控除対象扶養親族等に異動があって

「異動申告書」(注)の提出をしていない場合は、

早急に提出をしましょう。

(注) 控除対象扶養親族であった人の就職、

結婚などにより控除対象扶養親族の数が減少した場合など、

年の中途で「扶養控除等申告書」の記載内容に

変更があった場合には、その都度

「異動申告書」を提出することになっています。

○ 記載に当たってのポイント

①控除対象扶養親族、障害者などに該当するかどうかは、

年末調整を行う日の現況により判定します。

②判定の要素となる合計所得金額は、

年末調整を行う日の現況により見積もった

本年1月1日から12月31日までの合計所得金額

によって判定し、

年齢は、本年12月31日の現況により判定します。

従業員ご本人やその親族が年の中途で死亡したり、

従業員ご本人が年の中途で出国して非居住者となる場合には、

その死亡又は出国の時の現況により判定することになります。

③居住者である16歳未満の扶養親族については、

定額減税額の計算に含めることができますが、

扶養控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

④年末調整において定額減税の適用を受ける場合、

この申告書に16歳未満の扶養親族を含む扶養親族

(いずれも居住者に限ります。)について記載して提出すれば、

「令和6年分年末調整に係る定額減税のための申告書」

を改めて提出する必要はありません。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm

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