個人住民税の特別徴収税額切替

税理士法人 入江会計事務所 土居です。

6月は個人住民税の特別徴収税額の切替の時期です。

個人住民税の特別徴収とは
事業主の方が給与を支払う際に
毎月の給与から個人住民税を天引きし
従業員の方に代わって毎月納入する制度です。

その金額の切替の時期が6月となっております。

5月に事業主の方に、従業員の方がお住まいの市区町村から
特別徴収税額決定通知書等の必要書類が送付されます。

そこに年税額と月割額が記載されているので
6月の給与からその金額を給与から天引きし、
徴収した住民税は翌月の10日までに
市区町村から送付される納付書により納付が必要です。


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