みなし解散に注意!
税理士法人 入江会計事務所の北村です。
会社を経営されているみなさま、ご自身の会社の登記簿謄本の
記載内容って確認されていますか?
中には会社を設立した際に設立登記をした後は一度も登記簿謄
本を見ていない、という方もいらっしゃるかもしれません。
会社の代表者が変わった、会社の本店の住所が変わった、会社
の事業内容が変わった、増資又は減資をした場合などは登記が
必要になりますが、会社を設立してから特に変わった部分がな
いという場合であっても定期的に登記を行う必要があります。
役員には決められた任期があり、任期満了になると満了の日の
属する事業年度の定期株主総会で退任します。退任の意思がな
く任期満了後も引き続き役員を務める場合でも、任期満了時点
で一旦退任して、それから再度役員に就任するという決議をし
て役員に改めて就任します。これを重任といい、そのための登
記を重任登記といいます。
役員の任期は、非公開の会社(会社が発行する株式を譲渡また
は取得する場合にはその会社の承認が必要となることが定款に
定められている会社)であれば会社法の定めにより最長10年
まで延長することができますが、役員就任後10年が経過した
際には役員に変更がない場合であっても必ず重任登記を行う必
要があります。
これを行わずにそのまま放置してしまった場合には活動してい
ない会社とみなされ、法務局の職権によって解散の登記がされ
てしまいます。これを「みなし解散」といいます。
具体的には12年以上登記がされていない株式会社、5年以上
登記がされていない一般社団法人がこれに該当します。
10年以上登記をせずほうちしたままの会社などに対しては毎
年10月10日ごろに法務局から『12月10日までに登記を
行わなかった場合には解散登記を行う』という通知書が法務局
より発送されますので、ご自身の会社の登記の状況が分からな
いという場合にはこの通知書が届いていないか確認されること
をおすすめします。
万が一、上記の登記を行わずに「みなし解散」となってしまっ
た場合には解散の登記がされた日(12月11の場合が多いよ
うです)から2ヶ月以内に法人税などの申告を行わなければな
らないだけでなく、事業を継続して行う場合にはに早急(遅く
とも解散登記の日から3年以内)に事業継続のための登記を行
なう必要があります。
そして、解散の日から事業継続の日までの期間についても法人
税などの申告もしなければならなくなります。
手続きだけでも面倒ですが、何よりも取引先に対する信用の面
でも重大な影響が出ることも大いに考えられるので、まずはご
自身の会社の登記の状況を確認されてはいかがでしょうか?