不服の申し立て期限 税理士法人 入江会計事務所 2023年7月21日 08:08 ①税務署長等が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対していつまで不服を申し立てることができますか。 原則として処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内です。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #処分 #税理士法人入江会計事務所 #不服 #滞納処分 #税務署長等