償却資産申告書
税理士法人 入江会計事務所の加藤です。
今月償却資産申告書について学ぶ機会がありました。
償却資産申告書とは、個人や法人が所有する償却資産について、
地方自治体が適切に固定資産税を計算できるよう、所有者自らが
償却資産を申告するための書類です。
償却資産申告書の記載対象は事業用の償却資産であり、土地や
建物については申告書を提出する必要はありません。これは、土地
や建物は、登記により不動産の状況を確認できる一方で、償却資産
に関しては土地や建物のような登記がないためです。所有者自らが
地方自治体に対して償却資産の所有を明らかにする必要があり、
そのために「償却資産申告書」が存在しています。
ただし、課税標準となるべき額が150万円未満の場合は、課税
されません。なお、150万円未満であるか否かは、各区ごとに
全資産の課税標準の合計額で判断します。