103万円の壁 ついにメスが入る

税理士法人 入江会計事務所の持田です。

昨年12月に公表された令和7年度税制改正大綱
日本国民にとってすごく影響のある改正がありました。

ニュースでも取り上げられ、話題になっている「103万の壁」です。
現行では、給与所得者について、給与所得控除55万円と
基礎控除48万円、あわせて108万円までについては所得税が
課されません。

しかし、物価高とそれに伴う最低賃金の上昇により、
103万円は低すぎる、というのは長年議題になっていることでした。

そこで今回の税制改正で大きく変わったのが次の2点です。
① 給与所得控除 最低額55万円→65万円に引き上げ
② 基礎控除   全体的に10万円引き上げ(最大48万円→58万円)

これにより、合計所得金額が2,350万円以下である個人については
65万円+58万円=123万円までは所得税が課されません。

また、特定親族特別控除(仮)が新設され、
扶養している16歳位上23歳未満の親族の収入が150万円を
超えても、63万円の所得控除を受けることができるようになります。

1995年から変わっていなかった103万という金額が
大きく変わるので、今後の社会がどうなっていくのか注目です。

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