個人事業主 賃上げ促進税制が適用できる期間 税理士法人 入江会計事務所 2022年8月19日 12:55 Q.個人事業主です。賃上げ促進税制が適用できる期間はいつでしょうか。A.令和5年から令和6年になります。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #税理士法人入江会計事務所 #税務QA