賃上げ促進税制
税理士法人 入江会計事務所の北村です。
先日、確定申告がようやく終了しました。
これで一段落ついた、と言いたいところですが、まもなく法人決算が
集中する時期がやってくるので、今はそこに向けて、つかの間の休息
期間、というところが正しいのかもしれません。
この間に体制を整え直して、来たるべき次の繁忙期に備えたいと思っ
ております。
今回は、法人税の税額控除である『賃上げ促進税制』について取り上
げてみたいと思います。
『賃上げ税制』は平成25年(2013年)に賃上げの促進を目的と
して導入された法人税の減税措置で、今事業年度の国内雇用者への給
与等の支給額が前事業年度の国内雇用者への給与等の支給額に比べて
一定額以上増加した場合に、その増加した金額の一定割合の金額の法
人税額を減税する、という内容のもので、当初は『所得拡大促進税制』
と呼ばれていました。創設後、何度かの改正を経て、令和4年の税制
改正以降は『賃上げ促進税制』と改組され、現在に至っております。
今回の令和6年税制改正において、この『賃上げ促進税制』の改正が
行われました。今回の改正では2024年4月1日から2027年3
月31日までの間に開始する各事業年度が対象となります。
改正点としては以下のとおりです。
①これまでは、大企業向け・中小企業向けの2通りの税額控除が設
けられていましたが、これらに加えて新たに『中堅企業向け』が
新設されます。
中堅企業とは大企業と中小企業の間の中間規模の企業で、具体的
には、常時雇用する従業員の数が2,000人以下の会社等を指
します。
②最大の税額控除率が改められ、大企業・中堅企業では最大25%、
中小企業では最大30%の税額控除。
教育訓練費を前事業年度より一定割合以上増加させることで、大企
業・中堅企業ではさらにプラス5%、中小企業ではプラス10%の
税額控除。
子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業(プラチナくる
みん、プラチナえるぼしの認定を受けるなど)に対しては、さらに
5%の税額控除。
これらを合わせると、大企業・中堅企業は最大35%、中小企業で
は最大45%の税額控除が受けられるということになります。
※ただし、法人税額の20%相当額が税額控除の限度となります。
ちなみに、現行の賃上げ税制では、大企業の場合は最大30%、
中小企業の場合は最大40%の税額控除になっています。
③中小企業の場合、赤字企業などの賃上げの後押しとなることを目
指す目的で、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれな
かった金額を5年間繰り越すことができるようになります。
税額控除の率のアップや税額控除の最大5年間の繰り越しなど適用
対象を拡大するための措置が取られ、大企業から中小企業まで賃上
げを税制面からこれまで以上にバックアップする内容へと改正され
ています。
これらの税制改正を機に、賃上げのみならず、従業員の対する教育
訓練や子育て支援、女性活躍の推進にも取り組んでいかれてはいか
がでしょうか?