従業員の海外出張手当の消費税
Q.従業員の海外出張手当は消費税の課税仕入れですか。
A.課税仕入れに該当しません。
ただし、海外出張旅費等としての一括支給であっても
海外出張の際の国内旅費や国内宿泊費、支度金のような
消費税の課税仕入れ部分について実費分として
ほかの海外出張旅費と区分していればその部分は
国内出張旅費等と同様に課税仕入れとして取り扱って差し支えありません。
Q.従業員の海外出張手当は消費税の課税仕入れですか。
A.課税仕入れに該当しません。
ただし、海外出張旅費等としての一括支給であっても
海外出張の際の国内旅費や国内宿泊費、支度金のような
消費税の課税仕入れ部分について実費分として
ほかの海外出張旅費と区分していればその部分は
国内出張旅費等と同様に課税仕入れとして取り扱って差し支えありません。