THCが検出されたCBD製品は、向精神薬法と大麻法の両方に違反
沢尻エリカさんの元夫、高城剛さんはCBDを使用しているそうですが、日本で「合法的」に販売されているいくつかのCBD商品を購入し、アメリカに持ち込んで臨床検査したそうです。するとたくさんのCBD商品からTHCが検出し、中には輸入元の国で定められている基準より高いTHCが含有されたものもあったとか。
THCが検出されたということは、そのCBD商品は、日本の向精神薬取締法に違反しています。しかしそれだけではなく、CBD製品に関しては、THCが検出されたということは、同時に大麻取締法にも違反しています。片方ダメなら、両方ダメ。野球のダブルプレー、ゲッツーのようです。
向精神薬取締法とCBD製品
向精神薬取締法では、THCを禁じています。ですからTHCが検出された時点で、そのCBD商品はアウトなわけです。たとえその検出された値が、輸入元の国ではOKでも、日本ではアウトです。THCが非検出レベルかゼロかである必要があります。
大麻取締法とCBD製品
大麻取締法では、大麻草の成熟した茎と種子以外の部分、またはそれらからできた製品は、禁じています。
種にはTHCは入っていませんし、茎にも感知されるほどのTHCは入っていません。ちなみにCBDも同じことが言えます。
つまり、これが何を意味するのかといいますと、THCが検出されたCBD商品は、茎と種以外の部分からできている、ということです。茎と種以外、つまり葉や花やつぼみです。
くどいようですが、茎と種からのみできたヘンプ製品には、THCは非検出レベルしか入っていません。
まとめますと、THCが検出されたCBD商品というのは、
- THCが検出された…向精神薬取締法に違反
- THCが検出されるほど入っている大麻草の部分(葉や花やつぼみ)からできている…大麻取締法に違反
まさにダブルプレーです。痛いです。