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キテレツ大百科の「ブタゴリラ」のあだ名はいじめにならないのか

キテレツ大百科』と言えば、藤子不二雄氏のマンガ。フジ系日曜19時のアニメ枠であり、『こち亀』の前に放送されていた番組です。毎回不思議な道具が登場する点でドラえもん的ではありますが、登場人物に味のあるキャラが多いのも特色です。

ところで、このアニメに登場するブタゴリラ。ガキ大将ではあるものの、ドラえもんのジャイアンほど粗暴な感じがしなかった記憶があります。しかしあだ名は「ブタゴリラ」。これっていじめにならないのでしょうか?

まずは知り合いの教諭に聞いてみると、「本人がいじめと認識していない場合はいじめにはならない」とのこと。

法律も調べてみます。「いじめ防止対策推進法」によれば、

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめ防止対策推進法

とあります。ということは、ブタゴリラ自身が心身の苦痛を感じていない場合はいじめにはならないという解釈ができます。

ところで、ある日突然ブタゴリラが心身の苦痛を訴えた場合はどうなるのでしょうか。

名誉棄損罪か侮辱罪に当たるようですが、「事実の適示(人の社会的評価を害するに足りる具体的な事実を口頭、文書、図画など一切の方法で他人が認識できる状態におくこと)」をせず、「公然と」、「人を」、「侮辱する」場合は侮辱罪に当たるようです(参考記事)。よってブタゴリラはクラスメイトを侮辱罪によって訴えることが可能になります。

なお、侮辱罪において令和4年7月7日以降の行為が有罪となった場合は、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科されるとあります(参考記事)。よってキテレツもこのような懲役刑もしくは禁錮もしくは罰金または拘留もしくは科料が課されるようです。

このほか、「いじめ防止対策推進法第26条では、市町村の教育委員会の義務として、いじめの加害者となった児童・生徒の保護者に対し出席停止を命じるなどの措置を講じるよう定められています」とも書かれています(参考記事)。

ブタゴリラの個人の尊厳を守るためにも、法律の力を借りるのが良さそうです。

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