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虫を日本へ持ちこむには

日本の動物検疫対象となるのは

みつばちのみ


…では、
ほかの虫はもちこめる?

答えはNO


みつばち以外の虫は

「植物防疫法」(農林水産省)

「外来生物法」(環境省)

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)

などにより
輸入が規制されている種類があるため、
確認が必要です。

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