食べものを日本へ持ちこむには
お肉は動物検疫所で
検査をうけないといけません。
また、販売・営業目的の食べものは
厚労省の検疫所の検査が必要です。
検査が必要な食べものを紹介します🐾
わら・エサ用の乾草
口蹄疫発生国からは輸入できない。
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また、植物防疫でもイネワラは持ちこみ制限があるよ。
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卵
鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵は
動物検疫いる
乳製品
携帯品・別送品は動物検疫対象外
販売や営業目的のものは
農水省と厚労省の検査が必要
くわしくは農水省・厚労省
野菜・果物
国によって植物防疫所の検査が必要
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お酒
輸入するお酒が10kg以下と少量など
個人目的と認められるなら手続きいらない。
携帯品・別送品で持ちこむなら
760ml×3本までなら
関税、消費税及び酒税が免除される。
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