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食べものを日本へ持ちこむには

お肉は動物検疫所で
検査をうけないといけません。

また、販売・営業目的の食べものは
厚労省の検疫所の検査が必要です。

検査が必要な食べものを紹介します🐾

わら・エサ用の乾草

口蹄疫発生国からは輸入できない。
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また、植物防疫でもイネワラは持ちこみ制限があるよ。
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鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵は
動物検疫いる

乳製品

携帯品・別送品は動物検疫対象外
販売や営業目的のものは
農水省と厚労省の検査が必要
くわしくは農水省厚労省

野菜・果物

国によって植物防疫所の検査が必要
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お酒

輸入するお酒が10kg以下と少量など
個人目的と認められるなら手続きいらない。

携帯品・別送品で持ちこむなら
760ml×3本までなら
関税、消費税及び酒税が免除される。

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