消費税4 課税の対象の概要-問題
▶ 目的
・アウトプット用の問題
▶ 内容
1.「国内取引の課税の対象」とは何か?
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)には、消費税を課する。
2.「特定資産の譲渡等」とは何か?
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
3.「事業者」とは誰か?
法人及び事業を行う個人をいう。
4.「電気通信利用役務の提供」とは何か?
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介するものを除く)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の資産の譲渡等に付随して行われるもの以外のものをいう。
5.「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは何か?
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その役務の性質又は取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
6.「国外事業者」とは誰か?
非居住者である個人事業者及び外国法人をいう
7.「国内」とは何か?
消費税法の施行地をいう
8.「資産の譲渡等」とは何か?
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。
9.「国内取引の課税の対象」に該当するための4要件は何か?
① 国内において行われたものである事
② 事業者が事業として行うものである事
③ 対価を得て行うものである事
④ 資産の譲渡等及び貸付け並びに役務の提供である事
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