見出し画像

パレスチナにおけるイスラエルの実践に関するICJへの勧告的意見諮問

国連総会が「東エルサレムを含むパレスチナ占領地におけるパレスチナの人々の人権に影響を与えるイスラエルの実践」についての勧告的意見をICJに諮問。総会決議の全文はまだ公開されていないようですが、ICJのプレスリリースと諮問事項はこちら。

国連総会は、国際連合憲章第96条と国際司法裁判所規程第65条に基づき、国際連合憲章、国際人道法、国際人権法、安全保障理事会、総会及び人権理事会の関連決議並びに2004年7月9日の裁判所の勧告的意見を含む国際法の規則及び原則を考慮して、次の質問について勧告的意見を表明するよう同裁判所に要請することを決定する。
(a) イスラエルによるパレスチナ人の自決権の継続的侵害、エルサレムの人口構成、性格、地位を変更することを目的とした措置を含む1967年以来占領されているパレスチナ領土の長期占領、入植、併合から生じる法的結果は何か。また関連する差別的法律および措置の採用から生じるものは何か。
(b) 上記第18項(a)で言及したイスラエルの政策と慣行は、占領の法的地位にどのように影響し、この地位からすべての国および国際連合に生じる法的帰結は何か。

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/186/186-20230120-PRE-01-00-EN.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?