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「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」提言

「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」提言。力点は官民連携や通信の秘密保護などですが、国際法に関わるところとしては「どのような行為が他国の主権侵害に当たるかをあらかじめ確定しておくことは困難」として解釈を避けたことがポイントの1つですね。

提言は

アクセス・無害化に関する国際法は未だ発展途上であることを踏まえれば、今後、我が国が目指すアクセス・無害化の制度導入とその執行は、我が国の国家実行として国際法規則の形成に影響を与える事項であることから、サイバー空間での活動の特徴を踏まえ、慎重な法制度の発展が図られるべきであるとともに、サイバー行動に係る国際法の議論に我が国として積極的に参画・貢献していくべきものと考える

として様子見の立場をとっています。

また違法性阻却事由として「実務上、援用する違法性阻却事由としては、 「緊急状態(Necessity) 」の方が援用しやすい」としたのも、着目ポイントかと思います。

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