Economist誌のリードに戦争犯罪の記事が載っていました。ロシアの戦争犯罪の実行者らが牢屋の中で過ごすことが一切なくても、真実解明と抑止のために捜査はするべきという記事。
一点気になったのがこちら。
今回はICC加盟国が事態を付託しているので、それで手続きが開始されていますし、ウクライナが非加盟ながら2014年以降のウ領域内の事態についてはICCの管轄権を受諾しているので、管轄権の問題もそれでクリアされるはず。逮捕状執行に安保理決議は不要でしょう。
この一節に、次の一文が続いていました。
国連憲章94条2項のことでしょうか。
とはいえ、履行を求めるのに安保理決議は不要。まず94条1項で「各国際連合加盟国は、自国が当事者であるいかなる事件においても、国際司法裁判所の裁判に従うことを約束する。」と定められています。
日本語で書いても読んでもらえるわけないから投書するべき?