説明義務編・モデル住宅法編の動画をもう一度見てみました
説明義務というのは、省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置について建築士から建築主に書面で説明を義務付けるということなんですね。つまり、現在の仕様では省エネ基準に適合しませんが、断熱材を厚くするとか窓の性能をあげるとか、設備を省エネ性能のより良いもの変えるとかすれば省エネ基準に適合しますよという具体的な内容を説明するわけです。
動画は本当にいいですね。これこそ手間がかかって大変だったと思います。
モデル住宅法では、一つの部位に複数の仕様がある場合は安全側の数値すなわち性能の悪い方の仕様を選択するなど安全率を見込んだ評価結果になるとあります。
ちょっと待ってください。
今更言うことでもありませんが、同じ住宅の基本情報・設備仕様をもとに計算しても、計算方法によって評価結果が異なってくるということですね。これが標準計算ルートとモデル住宅法の本質的な違いなんですね。
面積を拾い出すのは手間がかかるとかいう話は計算方法を簡素化するための説明というわけでした。
標準計算ルートで計算すれば省エネ基準に適合する住宅が、モデル住宅法で計算すると省エネ基準に適合しないという可能性があり、その場合は、省エネ性能確保のための措置について建築士から建築主に書面で説明しなければならないをということになります。
断熱材を厚くするとか窓の性能をあげるとか、設備を省エネ性能のより良いもの変えるというのはコストアップになりますし、設計変更の作業もそれなりに手間がかかりますよね。だから標準計算ルートでの計算をすすめているわけですね。
納得!