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任天堂+ポケモンのポケットペアに対する訴訟の特許分析3

任天堂(株)+(株)ポケモンが、「Palworld/パルワールド」を開発・販売する㈱ポケットペアを、特許権侵害であると主張して東京地裁に提訴しました。

任天堂(株)+(株)ポケモンが有する複数の特許権をポケットペアが侵害している、との主張ですが、これら特許権は明らかになっていませんでしたが、これがやっと判明しました。
以下の3件です。ポケットペアが「特許侵害訴訟に関するご報告」という形で明らかにしたものです。

1 対象特許
特許7545191号
特許7528390号
特許7493117号

2 請求の概要
「Palworld/パルワールド」の差止め
及び
(1) (株)ポケモンに対する、500万円+損害遅延金の支払い
(2) 任天堂㈱に対する、500万円+遅延損害金の支払い


今日はこの3件目の以下の特許です。
3 特許7493117号

この発明でも、「ボールを投げてキャラクタを捕獲するのは戦闘中に限られていたが、仮想空間のフィールド上でプレイキャラクタに様々な動作を行わせる」ことがポイントです。

①ユーザの操作により照準方向をフィールドキャラクタ(捕獲対象)に重ね合わせることがポイントです。

請求項の記載:

「方向入力に基づいて、前記仮想空間内における照準方向を決定させ」


ボールを投げる方向(照準方向)を捕獲対象と重ね合わせることにより、命中しやすくなります。
そして命中した場合は、捕獲に成功するかの判定がされ、捕獲成功判定が行われ、成功判定のし易さも表示されます。

この点は以下の明細書に記載に表れています。

「ユーザが所定の操作入力を行う(例えば、操作ボタン(ZLボタン)39を押下する)ことによって第1照準M1をフィールドキャラクタFCと重畳する位置に設定(ロックオン)することができる。第1照準M1がフィールドキャラクタFCの位置にロックオンされることによって、投げたアイテムをフィールドキャラクタFCに当て易くなる。」

→つまり、ユーザがボタンを押すなどの操作をして、照準方向をフィールドキャラクタ(命中対象)と重ね合わせ(例、ロックオン)。命中しやすくなります。

②命中した場合
請求項の記載:

「捕獲アイテムが放たれて前記フィールドキャラクタに命中した場合、前記捕獲が成功するか否かに関する捕獲成功判定を行わせ」


これに該当する明細書の記載はつぎの通りです。

「プレイヤキャラクタPCが投げた空のボールアイテムBがフィールドキャラクタFCに命中した場合に行われる、当該フィールドキャラクタFCに対する捕獲成功判定の肯定判定し易さを示す指標が、捕獲情報Igとして表示される。
捕獲情報Igは、捕獲成功判定の肯定判定し易さを示す複数段階の何れかを示す指標でもよいし、肯定判定される確率や度合いを示す数値を示す指標であってもかまわない。また、捕獲情報Igは、捕獲成功判定の肯定判定し易さをデザインや文字で示す指標でもよいし、サイズや動きで示す指標でもよいし、色彩や明度等で示す指標でもよい。
また、捕獲情報Igは、ディスプレイ12に表示されるものでなくてもよく、捕獲成功判定の肯定判定し易さが音声やコントローラ3および/または4に与えられる振動等によって示されるものでもよい。」

→命中したらそれで終わりではなく、今度は捕獲できるか?です。捕獲成功判定ができるかの程度を数値やデザイン、文字、色彩、明度などで表します。
これはディスプレイに表示しなくても、音声や振動で示してもよいです。

③命中しなかった場合、捕獲に失敗した場合

「その状況を示す演出画像がディスプレイ12に表示される。ここで、フィールドキャラクタFCの捕獲に失敗した場合は、フィールドキャラクタFCが逃げ出したり、フィールドキャラクタFCが襲い掛かって来ることによって戦闘が開始されたりするなどのデメリットが発生するようにしてもよい」

以上図面はすべて、特許7493117号 J-PlatPat(特許庁)よりダウンロード

④戦闘開始
請求項の記載:

「 戦闘キャラクタが前記フィールドキャラクタと戦闘可能な場所に放たれた場合に、当該戦闘キャラクタと当該フィールドキャラクタとの前記フィールド上における戦闘を開始させる」


これは、明細書に以下のように記載があります。

「フィールドキャラクタFCの近傍に投げられた場合、ボールアイテムBsから戦闘キャラクタBCが登場して、フィールドキャラクタFCとの戦闘が開始される」

請求項1では、
仮想空間内のフィールド上に配置されたフィールドキャラクタを捕獲するための捕獲アイテムが複数種類含まれる第1のカテゴリ群が選択されている場合に、前記捕獲アイテムを放つために構える動作を、
戦闘を行う戦闘キャラクタが複数種類含まれる第2のカテゴリ群が選択されている場合に、前記戦闘キャラクタを放つために構える動作を、
前記仮想空間内のプレイヤキャラクタに行わせ」
のように、仮想空間と戦闘場面を並列して記載されている点が特徴です。どちらも場合も照準方向を決定し、捕獲成功判定が行われます。

弁理士、株式会社インターブックス顧問 奥田百子
翻訳家、執筆家、弁理士(奥田国際特許事務所)
株式会社インターブックス顧問、バベル翻訳学校講師
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)英検1級、専門は特許翻訳。アメーバブログ「英語の極意」連載、ChatGPTやDeepLを使った英語の学習法の指導なども行っている。『はじめての特許出願ガイド』(共著、中央経済社)、『特許翻訳のテクニック』(中央経済社)等、著書多数。