大谷翔平選手の偽ユニフォーム事件
大谷翔平選手の偽ユニフォームを販売した男性が逮捕されました。
以下のニュース記事で写真をご覧ください。
この男性は、中国から大谷選手の偽ユニフォームを輸入し、フリマサイトで販売していたそうです。このユニフォームには有名スポーツブランド「ナイキ」のロゴ、「Dodgers」「OHTANI」の文字が縫い付けられています。
さて、知的財産の点で何が問題でしょう?
① 「ナイキ」のロゴを付けているので、商標権侵害
② 「Dodgers」の文字が付いているから、商標権侵害
「Dodgers」は日本でも多数商標登録されています(4864689号ほか)
③「OHATANI」の文字があるので、パブリシティ権侵害
パブリシティ権とは、有名人の名前や肖像が持つ経済的価値を利用する権利です。有名人の名前や写真を商品に付けると、商品は爆売れします。「OHTANI」の名前を付けるとユニフォームは何もつけないユニフォーム、あるいは有名でない選手の名前のユニフォームより売れます。それが大谷選手のパブリシティ権であり、この偽ユニフォームはパブリシティ権を侵害します。
ただし、パブリシティ権は法律上に定められておらず、判例で認められた権利です。
なお、この事件では、中国から偽ユニフォームを「輸入」していますが、「輸入」も商標の使用として、商標法に規定されています。ネット上での販売は、「電気通信回線を通じて提供する」という条文の文言に該当します。
「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」(商標法2条3項2号)。
偽造品は真正商品より品質が劣るのが通常です。この偽ユニフォームは1万円以下で販売されており(真正品は2万円以上)、しかも偽物とわかる品質だそうなので、本人の名誉やパブリシティ権を考えても撲滅すべき行為です。