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チャイルドシートの装着義務

小さな子どもを車に乗せる時はチャイルドシート(ジュニアシート)を着用して乗車する事が2000年4月から道路交通法の改正により義務化されています。
子どもの安全のために義務化されることになったチャイルドシートですが、道路交通法で定められている装着義務はいつまででしょうか。また、チャイルドシートの設置が免除されるケースはどのような場合になるのでしょう。


チャイルドシートの装着義務はいつから?

道路交通法により、6歳未満の幼児を車に乗せて走行する時はチャイルドシート(ジュニアシート)の使用が義務付けられています。
体格が小さいためにシートベルト(座席ベルト)を適切に使用できない子どもを自動車運転中の事故から守るために義務付けられたものです。

装着義務は生まれてから5歳までとされていますが、6歳以上でも身長150cmに満たない子どもが車に乗る時にはチャイルドシートを装着して乗る事が望ましいです。身長が150cmに満たない場合、ベルトが首やお腹にかかり、この状態で事故などの大きな衝撃を受けると首や内臓を損傷する危険性もあります。

罰金や罰則は?

チャイルドシートの着用は道路交通法で義務付けられているため装着せずに子どもを車に乗せていた場合、道路交通法違反になります。しかし、罰金や罰則、反則金は設けられていません。
ただし、運転者は交通違反点数1点が加算されます。

チャイルドシートの装着免除

道路交通法では上記のように6歳未満の子どもを車に乗せる時にはチャイルドシートの装着が義務付けられていますが、装着が難しい時の免除についても法律で定められています。免除になるケースを一部下紹介します。

1.車の構造上、座席にチャイルドシートを設置できない場合
2.チャイルドシートを装着することで定員人数の乗車ができなくなる場合
3.子どものケガや障害により、チャイルドシートの装着が悪影響を及ぼす場合
4.子どもの肥満や身体的な問題でチャイルドシートの装着が難しい場合
5.おむつ交換や授乳などで日常生活の世話をする場合
6.バスやタクシーなどの一般旅客運送事業用の車を利用する場合

チャイルドシートのタイプ

市販されているチャイルドシート(ジュニアシート)には「乳児用」「幼児用」「学童用」の三種類があります。

どれも道路運送車両法(第41条)により国土交通省令で定めた技術基準に適合するものでなければ、使用してはいけないことになっています。ですから、道路運送車両の保安基準を満たしたチャイルドシートが販売されていることになりますので、子どものサイズに合ったものを選択し、成長に合わせて変えていく必要があります。

メーカーによってさまざまなタイプが販売されており、新生児から12歳頃の学童の年齢になるまで使用できるものから乳児用・幼児用・学童用と成長に合わせて買い替えの必要があるものまであります。

【タイプ別:チャイルドシート(例)】
【乳児用】新生児~1歳頃
【幼児用】1歳頃~4歳頃
【学童用】4歳頃~12歳頃
【兼用】新生児~12歳頃

チャイルドシートの選ぶ際のポイント

様々なタイプがあるチャイルドシートですが、どんなポイントに注目して選べばよいのでしょうか。
コチラの記事内で詳しく解説していますので、是非チェックしてみてください。

チャイルドシートの使用状況

警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が令和元年6月1日から6月16日までの間に合同で実施したチャイルドシート使用状況の全国調査の結果では、全国平均の使用率は70.5%とチャイルドシートを装着せず、子どもを車に乗せて運転している人も3割程度いるようです。

警視庁 「子どもを守るチャイルドシート」より

チャイルドシートを使用していなかった場合のリスク

警察庁の報告によるとチャイルドシート(ジュニアシート)不使用者の子どもの致死率は適正使用者の約4.2倍になってしまいます。

チャイルドシートを使用していても、車両への取付固定が不十分であったり、子どもを正しく着座させられていなかった場合には、万が一の交通事故時の子どもを守るというチャイルドシートの機能が発揮できず、死傷してしまうリスクが高くなります。
子どもを車に乗せる時には、チャイルドシートの装着及び適切な使用を心掛けましょう。

警視庁「子どを守るチャイルドシート」より

車両保険は?

万が一、車両保険が適用される事故が発生し、チャイルドシートも壊れてしまった場合、車両保険は支払われるのでしょうか。

車両保険の補償範囲は、契約車両の付属品も含まれています。そしてその付属品とは車内に定着または装備されている物をいい、チャイルドシートは付属品に該当する為、車両保険は適用されます。

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