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自動車保険を短期間契約する方法

自動車保険は1年単位の契約です。1日単位で契約できる1日自動車保険もありますが、自分の車を契約することはできません。

他人の車を少しだけ借りたいときや、自分の車を数か月間だけ契約したい場合はどうすればよいのでしょう。

少しの間だけ自動車保険を契約したいとき、「他人の車を借りて乗る場合」と「自分の車に乗る場合」に分けて説明します。


他人の車を借りる場合

1日自動車保険を契約する

運転するときごとに1日自動車保険を契約する
1日自動車保険とは、車を借りて運転する場合に1日単位で加入できる自動車保険です。
1日自動車保険は1回の申し込みで契約できるのは最長連続7日間なので、まるまる1か月間や数か月間契約するということはできません。しかし、車を運転する頻度がそれほど高くなければ、その都度1日自動車保険を契約する手段を検討してみましょう。

注意点

1日自動車保険は車を借りて運転するときのためのものなので、本人や配偶者が所有する車は対象外となります。
他にも1日自動車保険の注意点はいくつか挙げられます。コチラの記事にて是非チェックしてみてください。

ドライバー保険を契約する

人の車を借りて運転中に起こった事故について補償するドライバー保険の契約を検討するのも良いでしょう。保険会社によっては1か月だけ加入できるところもありますが、基本は通常の自動車保険と同様に1年単位での契約となります。

ドライバー保険と1日自動車保険の違い

自分の車を運転する場合

1年間契約をして途中解約

あらかじめ自分の車を満期がくる前に手放すことが決まっているなど数か月間だけ自動車保険を契約したい場合は、1年間だけ契約をして途中解約することとなります。

👆ポイント
保険料の払い方を年払ではなく月払にすることが出費を抑えるために重要となります。途中解約することが契約時に決まっている場合は月払にした方が出費を抑えられることが多いです。
年払でも途中解約をすれば解約返戻金として支払った保険料の一部が戻ってきますが、多くの保険会社では返戻金の金額の計算に短期率を採用していて、残りの月数から単純計算した額よりも戻ってくる額が少なくなっています。初めから途中解約することが決まっているのであれば月払で契約した方がよいでしょう。

中断する

車を手放すなどで途中解約する場合、中断できる条件が整っているのであれば中断証明書の発行をしておきましょう。保険契約を解約してしまうと等級がリセットされてしまいますが、中断証明書を発行することで等級を10年間保存することができます。

例えば、記名被保険者が海外駐在の為に保険契約を中断し、帰国後に中断特則を利用することで中断当時の等級をそのまま引き継ぐことが可能となります。

中断特則を利用できる条件
中断証明書の発行には、満期日までに満たしておかないといけない条件と、また、中断証明書を使用して保険を再契約するには条件があります。
2つの条件にはコチラの記事にまとめています。気になる方はよくチェックしておきましょう。



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