自動車保険を短期間契約する方法
自動車保険は1年単位の契約です。1日単位で契約できる1日自動車保険もありますが、自分の車を契約することはできません。
他人の車を少しだけ借りたいときや、自分の車を数か月間だけ契約したい場合はどうすればよいのでしょう。
少しの間だけ自動車保険を契約したいとき、「他人の車を借りて乗る場合」と「自分の車に乗る場合」に分けて説明します。
他人の車を借りる場合
1日自動車保険を契約する
注意点
1日自動車保険は車を借りて運転するときのためのものなので、本人や配偶者が所有する車は対象外となります。
他にも1日自動車保険の注意点はいくつか挙げられます。コチラの記事にて是非チェックしてみてください。
ドライバー保険を契約する
人の車を借りて運転中に起こった事故について補償するドライバー保険の契約を検討するのも良いでしょう。保険会社によっては1か月だけ加入できるところもありますが、基本は通常の自動車保険と同様に1年単位での契約となります。
ドライバー保険と1日自動車保険の違い
自分の車を運転する場合
1年間契約をして途中解約
あらかじめ自分の車を満期がくる前に手放すことが決まっているなど数か月間だけ自動車保険を契約したい場合は、1年間だけ契約をして途中解約することとなります。
中断する
車を手放すなどで途中解約する場合、中断できる条件が整っているのであれば中断証明書の発行をしておきましょう。保険契約を解約してしまうと等級がリセットされてしまいますが、中断証明書を発行することで等級を10年間保存することができます。
例えば、記名被保険者が海外駐在の為に保険契約を中断し、帰国後に中断特則を利用することで中断当時の等級をそのまま引き継ぐことが可能となります。
中断特則を利用できる条件
中断証明書の発行には、満期日までに満たしておかないといけない条件と、また、中断証明書を使用して保険を再契約するには条件があります。
2つの条件にはコチラの記事にまとめています。気になる方はよくチェックしておきましょう。
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