夫婦別姓婚も同性婚も重婚も、事実婚で対応可能、立法不要

婚姻法改正(夫婦別姓婚、同性婚の容認)は、自民党総裁選でも言及されたくらい、日本では関心が持たれています。米国大統領選における中絶問題と同じくらいの重要性がある。

しかしながら、婚姻法改正問題も、尊厳死問題と同様です。「立法措置不要で、私的に解決できる問題」でしかないです。

籍を入れない関係、事実婚、内縁で対応可能だからです。

事実婚 - Wikipedia

一夫多妻みたいな重婚容認問題もあります。

法律で、一夫一婦制しか認めないと、子供が生まれない、少子化の原因になっているというのです。よって、妾とか側室を法律で認めるべきだという主張があります。

しかし、重婚問題も、法改正は不要です。

そもそも、法的に夫婦関係を公認しなくてはいけないのは、父子関係推定問題のためです。

民法 第772条
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

婚姻中の妻の子は、異議申し立てがなければ、自動的に夫の子と推定される

しかし、この規定はDNA鑑定を使うと無用となります。婚姻関係で推定しなくても、DNA鑑定によって、父子関係の確定はできます。

よって法律婚不要。妾や愛人の子であっても、父子関係は確定します。

夫婦別姓婚も同性婚も重婚も、法律婚にならないだけで、事実婚としては禁止されていないです。実務的に困難な点もありません。

いいなと思ったら応援しよう!