死亡保険で遺産を残しても、こどもが未成年だと金を引き出せない
生命保険の受取人を未成年に指定するときの注意点を徹底解説します | 保険のはてな
私の親戚で、シンママと中学生の子ども二人の3人家族がいました。賃貸マンションに住んでいました。
シンママは交通事故で亡くなりました。
本人がかけていた生命保険の死亡保険金が、中学生の子2人に残されました。2000万円です。中学生二人が就職するまでの生活費としては、十分な金額です。
しかしながら、未成年には保険金の請求権がありません。
家裁は、親戚を未成年後見人に選定し、資産を管理してもらい、シンママの子2人は、その親戚の家で、里子として預かってもらいました。
その親戚(里親)は、里子の生活費程度は、保険金から引き出して、使って良いということがわかってなかったらしい。
親戚は、シンママの子たちを家計に負担をかける居候、厄介者として扱いました。
里親の家は居づらかったのでしょう。シンママの子2人は、中学を卒業すると、進学もせずに、里親の家から飛び出してしまいました。
保険金2000万円は、成人後にシンママの子2人に渡されたらしいのですが、彼らは、進学する機会を奪われました。
未成年後見人の選定がまずかったと思います。家裁の判断ミスです。
法的リテラシがまったくない親戚里親よりも、報酬渡して弁護士に未成年後見人をやらせた方が良かった。保険金から未成年後見人の報酬は出せるでしょう。未成年後見人は、保険金の中から、里親に報酬を支払っていたでしょう。
里親に報酬が出ていたら、里子の待遇は全く違っていたはずなのです。かつての私がそうだったように。