相続:自筆証書より公正証書の方が安いことがある
相続コスト = 相続遺言書作成コスト + 遺言執行コスト
と定義します。自筆証書で遺言書を作るだけだったら、ノーコストですぐにできるんですが、その内容を実行することは難しい。
遺言書の種類は7つ|特徴やメリットに書き方の注意点も紹介|小さなお葬式 (osohshiki.jp)
素人が自筆証書で遺言書を作ると、その内容には解釈に幅ができます。遺言執行を任される弁護士の目から見ると、途方に暮れるような遺言書が多数ある。
そのため、いくら遺言書があっても、関係者全員の合意を取り付ける必要があって、いつまでたっても相続ができないということがある。
弁護士に遺言書作成の助言を求めてもいいんだが、その場合は、弁護士が報酬を数万円取ります。弁護士報酬が、公証役場の料金と大差ないことがある。
公証役場で遺言書を作ると、内容にも公証人から助言があり、素人が考えるよりも、ずっとマシな遺言書を作れます。
適切な遺言書の作成コストと、遺言執行コストを合計して考えると、自筆証書よりも公正証書の方が安いらしい。
公正証書の料金
12 手数料 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)
公正証書による相続コスト < 自筆証書による相続コスト
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