見出し画像

会社設立の際に必要になる印鑑ってどんなもの?

<目次>
1.法人登記には代表者印が必要になります
2.代表者印のおすすめの材質ってある?
3.会社設立の際に用意しておきたい印鑑
4.代表者印の準備は早めにしておくと安心です

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1.法人登記には代表者印が必要になります


会社を設立する際は、まず社名や所在地、資本金、事業目的、株主と役員構成など、法人設立に必要な概要を決めておく必要があります。

これらの準備ができたら法務局で法人登記をおこないますが、ここで必要な印鑑が「代表者印」です。

代表者印とは、「登記申請」「株券発行」「正式文書」など、重要な契約時に使用する印鑑で、いわゆる「会社の実印」とされるものです。

また注意しておきたいのが、代表者印用の印鑑を購入した場合でも、その印鑑にはまだ代表者印としての効力はないことです。

何故かというと「印鑑登録」をすることで初めて代表者印としての効力を持つためで、まずは法務局へ印鑑届書を提出し会社の実印として印鑑登録をすることが重要です。


また法務局ではオンラインでの法人登記も受け付けており、その場合は印鑑届書の提出が任意となっています。

ですが、代表者印は取引先と契約を結ぶ時など登記以外の様々な場面で必要となってきます。

そのためオンラインで登記をする場合でも、代表者印は作っておくことをおすすめします。


2.代表者印のおすすめの材質ってある?


代表者印を印鑑登録する際には注意点があります。

最初に印面のサイズは「辺の長さが1cmの正方形に収まるもの、または辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはならない」(商業登記規則第9条)とされています。

規定外のサイズでは登録できないため、注文をする際には「会社の代表者印を作ってほしい」と事前にはっきり伝えておきましょう。

印鑑の形状は円形が一般的で、直径16.5mm、18mm、21mmなどのサイズがよく使われています。


また印字について解説していくと、円形内側の中心部分には縦書きで「代表取締役印」などの役職名が、外側には法人名が外周に沿って入ります。

役職名の内容は法人格の形態によって異なりますが、円形内側の内容としては下記に一例を記載しますので参考にしてください。


※「印」の文字の前に文字数の調整用として「之」を入れ、「之印」とすることもあります。

法人設立イメージ

・株式会社 → 代表取締役印

・有限会社 → 代表取締役印、取締役印

・合資会社…


-------------------- ここまで --------------------

続きはこちらのページより、お読みいただけます。

匠印章辞典|会社設立の際に必要になる印鑑とは?を解説
https://www.inkan-takumi.com/dict/kaisya_setsuritsu.html

いいなと思ったら応援しよう!