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多国籍災難犯罪奴隷企業へ日本国家売国政策(日本のインフラ公共事業の外資に売却値踏み試算付き)官邸資料

多国籍災難犯罪奴隷企業に日本国家・売国政策
(日本の公共事業・外資に売却値踏み試算付き)
国際的組織犯罪シンジケートのピラミッド型指導者奴隷組織の
最底辺の指導者奴隷が日本のインフラ公共事業を多国籍災難犯罪奴隷企業に売却を企んでいる事が官邸の資料に値踏み試算と共に掲載されている。
大阪の港の管理権が中国に売り飛ばされそうで、騒動になっていたらしいが、随分前からの計画的売国政策(日本のインフラ公共事業外資に売却政策)

が平成25年の官邸の資料で公開されていた
言論統制ブラウザーではアクセス出来ない時もあるようです
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai6/siryou14.pdf

引用はじめ”
資料14
立地競争力の強化に向けて
平成25年4月17日
テーマ別会合主査
竹中 平蔵
本ペーパーは主査の責任の下、全民間議員の意
見を極力取り入れまとめたものである
1、問題点
○世界的にみてビジネスのしづらい規制環境
○高コスト体質(法人税、電気料金、物流コスト、通信料金)
○都市・交通インフラにも課題
○ガラパゴス的なビジネス環境
○地方の活力低下
2、KPI
○世銀「規制」ランキングで5位以内(←2011年47位)
○世銀「ビジネス環境(Doing Business)」ランキングで5位以内(←201
3年24位)
○「世界の都市総合ランキング」で東京が3位以内(←2012年4位)
3、具体策
★=重要課題
(1)世界一ビジネスのしやすい事業環境に
~規制環境の改善
○国際先端テストと「特区」での実験的導入
・雇用制度、コーポレートガバナンスなど、ビジネス環境に直結する規制制
度について、国際先端テストを実施し、結果に基づき、必要な規制制度改
革を早急に実施。
・直ちに全国展開が困難な場合、「特区」で実験的導入。
(⇒特区制度のバージョンアップについては(6))
1○官製市場打破
・医療、介護、保育など縦割り法人制度の撤廃を目指す。
・これに向けて、まずは、社会福祉法人と株式会社のイコールフッティング
の確保などが課題。
○時限的な省庁再編による縦割り規制打破(「霞が関特区」)
・保育問題の解決に向けて(幼保一元化を含む)、内閣府・厚生労働省・文
部科学省の権限を期間限定(1年間)集中し、縦割りの諸課題を一気に解
決。
○規制制定プロセスの透明化を通じた規制環境改善
・規制制定プロセスにおける個人責任明確化。必要な範囲での保険導入。
・規制影響評価や国際先端テストの実施と内容反映を担保するため以下の事
項を立法化する。
・規制を含む法律案を作成する際には、事前に第三者の規制影響評価(「国
際先端テスト」を含む)を受けることとし、その評価結果を添付して国会
に提出することを必須とする。
・規制を含む府省令を作成する際には、事前に第三者の規制影響評価(「国
際先端テスト」を含む)を行うこととし、その評価結果を添付してパブリ
ックコメントを行うことを必須とする。また、規制改革委員会等は、評価
結果等を踏まえ対応を勧告できることとし、勧告を受けた所管官庁は、所
要の対応をとるものとする。
○国際的に見て特異な「独占禁止法審判制度」の是正
・従来から米国など海外諸国からの問題指摘が相次いできた通り、公正取引
委員会による事後審判制度はわが国での企業の事業活動を著しく阻害。
・法改正を実現し、国内外の企業が安心して事業活動を行えるよう競争基盤
をイコールフッティングにすることが喫緊の課題の一つ。
○新たな「特区」制度による規制環境改善
⇒(6)
なお、一部議員からは規制環境に関連して「別紙」のとおり懸念が示された。
2(2)世界一ビジネスのしやすい事業環境に
~高コスト体質の是正
○税制などのコスト面での事業環境改善
・法人税実効税率の引き下げは課題(税率の引き下げ、償却資産課税見直し
など)。ペイアズユーゴーの原則のもとで、早急に対応すべき。
・国際的な比較において、わが国で償却資産(企業の機械・装置や公益研究
財団の評価・研究設備等)に課されている固定資産税は、他国に例を見な
い特殊なもので、企業が成長戦略投資を行うにあたって大きな抑制要因。
空洞化を防ぎ、国内投資を活性化させる有力な対策として、新規の設備投
資に対して償却資産課税の撤廃を行い、併せて長期保有分評価額の最低限
度(5%部分)を廃止していくことが重要。
・一方、既にわが国の実質実効税率の高さ(35.64%)は、韓国(24.
2%)、シンガポール(17.0%)などに大幅に劣後しており、このた
び英国政府が法人実効税率に関して28%から20%への引き下げ方針
を表明したことなどからも、わが国産業の競争力のイコールフッティング
を確保する上で、税制の見直しは、高コスト構造是正の大きな課題。わが
国も早急に、実質実効税率20%台(少なくとも25%まで)への引き下
げの道筋を検討するべき。
・本来、全国的に実施すべき課題だが、当面まず、「特区」内に限った法人
税の大幅引き下げにより、世界最先端のビジネス環境を実現することも考
えられる。
(⇒特区制度のバージョンアップについては(6))
○政府の効率化、医療・介護の提供体制の効率化
・クラウド活用等によるパブリックセクターの徹底的な効率化、マイナンバ
ー制度の有効活用。
・医療のIT化(診療情報の共有など医療クラウドの強化等)。
○競争性ある電力市場に
・発送電分離の早期実施、今年夏までにネガワット取引導入。
○通信市場の改善等
・オープンかつ公平な競争環境を整備し、世界最先端の通信環境(どこの国
よりも圧倒的に早くどこの国よりも圧倒的に安く)を確保、維持するため
に、「インターネット/ICT・アウトバーン構想」を実施。
3・インフラ機能の分離とインフラへのアクセスの平等性の確保、サービス
レイヤー間の公正競争確保ができる仕組みの構築。
・周波数オークションの実施。
・適正な競争環境確保上問題のない範囲で、NTT東西の業務範囲など事
業展開の自由度を高め、世界最先端の通信サービスを実現するため、通
信関係法制の抜本的な見直し。
・M2Mに対応した通信環境の整備(電波利用料の大幅引き下げなど)。
・日本郵政のMVNOへの参入を促し、特に地方での無線ブロードバンド
普及を促進(同時に日本郵政の収益改善に貢献)。
・通信放送コンテンツのインターネット配信の強化(著作権法、放送法等の
改正)。
・通信・放送インフラ等のガラパゴス化の見直し。
・NGNのオープン化(アンバンドル促進等)その他競争政策上の問題の検
証。
・電波という公共有限資源を使用する観点からのモバイルキャリアの事業
活動の制限(独禁法・競争政策上の観点からの監視強化等)。
(3)世界一ビジネスのしやすい事業環境に
~交通・都市インフラの改善
★官業の民間開放
・これまで官業として運営されてきたインフラで、利用料金の伴うもの(空
港、有料道路、上下水道、公営地下鉄等)について、民間開放を推進。
・コンセッション方式を、現状では認められていない空港全般(現状では関
空・伊丹のみ法整備済み)、有料道路に拡大。
・有料道路について、老朽化対策の適正な実施も見据えた料金設定を検討す
ることとし、当面、特区内において、償還主義を前提としない料金設定お
よび徴収期間設定を試行(コンセッション特区)。
・上下水道について、国交省(下水道)、厚労省(上水道)
、農水省(農業集
落排水)、経産省(工業用水)という縦割りを排し、省庁横断でのコンセ
ッションに係る制度運用体制を構築。
・また、インフラの延長上で、官業の民間開放の一環として、公立学校の民
間委託(公設民営)

・このほか、諸外国の制度と比して、民間開放を制約する規制・運用等の問
題がないかを検証し、改善。
・民間開放を自治体に動機づける観点で、財政制度の見直し等も行う。
・こうしたインフラは全国で約185兆円の資産規模と推計され、全国的に
4民間開放の動きを進めることで、少なくとも数十兆円規模の財源創出が見
込まれる。
・国内での官業の民間開放は、建設業などにとっては新たなビジネスチャン
ス。さらに、国内で経験を積んだうえ、道路・空港オペレーター、「日本
版水メジャー」として、グローバルに展開する道も開ける。
・以上を踏まえ、民間資金等活用推進会議のもとで、対象分野・事業総額・
期限などを明示したアクションプランを早急に策定し、政府としてのコミ
ットメントを明確に示すべき。
<当面、先行するプロジェクト>
・仙台空港コンセッション
・富士山静岡空港コンセッション
・愛知県内の特区における有料道路運営民営化(コンセッション)
・PFIによる首都高老朽化対策
・大阪府市の上下水道・地下鉄等の統合および運営民営化
★インフラ整備のPDCAの確立
・上記で生まれた財源は、PDCAサイクルを改善確立し、効率性を徹底検
証したうえで、インフラ整備に投入。
・費用便益分析に基づき、
「命を守る投資」
(防災、老朽化対策など)、
「産業
競争力強化投資」が重点。
・費用便益分析のあり方について、まずは過去の実績を検証したうえ、内閣
で新たなガイドラインを作成し、外部機関の活用なども検討。このため、
内閣府に費用便益分析室を設ける。
・優先順位の検討にあたっては、例えば、高速道路料金の弾力設定などのソ
フト対策とハード整備の比較衡量(例えば、高速道路の料金引き下げによ
り、一般道路のハード整備ニーズを解消。その際、仮に減収になれば補填
を行う前提で比較)といった手法も取り入れる。
○空港・港湾など産業インフラの強化
・民間開放により得られた財源により首都圏空港の抜本的強化: 成田3本
目・羽田5本目の滑走路建設、既存滑走路の延伸、管制の運用見直し、空
域規制緩和、PFIでのターミナル整備、横田の軍民共用化、空港アクセ
スの改善(成田-東京を30分台、羽田-東京を10分台に)。
・LCCの地方拠点を増やすべく、空港施設利用料、着陸料の割引等。
・航空協定の多国間化、外資規制の見直し等により、空の更なる自由化。
5・国際的に遜色のない物流インフラ利用コスト、利便性の実現(港湾のゲー
トオープン・税関で24時間稼働の実現、バースの改築等による大型船舶
への対応、港湾・空港などへの輸送アクセス向上による渋滞ロス低減など)。
・空港・港湾・コンビナート港湾地域などにおける産業インフラ・設備の老
朽化対策および耐震安全・液状化対策につき、民間投資を誘発しつつ、レ
ジリエンス強化のための施策が必要。民間のBCP並びに保安体制強化に
資するため、電気設備や高圧ガス施設等の技術基準を再点検するべき。
○ICT・民業活用型の老朽化対策
・センサーなどM2Mの電波利用料(年200円)の大幅引き下げ。
(4)世界一ビジネスのしやすい事業環境に
(前記の交通・都市インフラ改善のほか)
~都市環境の向上
○都市再生施策の強化
・レジリエンス向上が国際競争力の源泉であることを踏まえた施策強化(密
集市街地の解消、エネルギー・情報基盤の強靭性、都市型水害への防御な
ど)。
・耐震性・環境性能の高い、良質なオフィス、住宅、生活空間の供給。
・オフィスとあわせ、多機能住宅(SOHO、サービスアパートメント)の供給
促進。
・自立分散型エネルギー事業の促進。防災シェルターなどの整備。
・地下鉄路線、駅舎等の機能更新、新駅設置など。
・大都市圏における容積率、用途規制等の一層の緩和。例えば、東京の特定
都市再生緊急整備地域内の優良再開発事業(防災、環境、自立型エネルギ
ー、文化等、貢献度の高いもの)は容積率を一律1500%以上に緩和、
用途規制の撤廃。
・街区統合により公道を廃し、保育所、高齢者用施設などに権利変換。
・都市再生税制の強化。
・大規模再開発の過程で、UR等による一時的な土地保有の活用。
・都市計画手続き、環境アセスメントの簡素化、短縮化。
・老朽化した建物の建て替え促進のための制度改正。
・不動産市場の整備。
6○海外からの優れた人材をひきつける生活環境等の整備
・外国人学校・幼稚園、外国語で受診できる病院、公共交通機関の外国語表
記などの国際化。
・都市の娯楽環境の整備(飲食業などに係る規制の見直し等)。
・世界に誇る良好な治安を守るためのインフラ。
(5)世界一ビジネスのしやすい事業環境に
~ビジネス環境の国際化
○雇用制度の国際化
・労働法制改革
・雇用調整制度改革
・ハローワーク改革(愛知県などでも地方移管・民間開放へ)
○コーポレートガバナンスの国際化
・独立取締役
・機関投資家の規律(日本版スチュワードシップコード)
○外国企業にも事業活動しやすい支援体制の整備
・外国企業の誘致強化・支援のため、JETROなどの機能を高度化して
各省に係る行政手続きをワンストップサービスで提供する24時間オフ
ィスを設置するなど、韓国・KOTRAなどとの国際競争劣位を改善。
○世界の高度人材の受入れ拡大
・世界最先端の加速器技術への挑戦などの最先端の研究につき財政上の課題
も勘案しつつ検討するとともに、世界の研究者・技術者とその家族が安心
して滞在できるよう、住居・医療・教育・交通などの生活環境整備を検討。
○大学の国際化
・海外の一流大学の誘致。
○金融市場の強化
・東京をアジアの国際金融センターにするための諸施策の推進。まずは、年
内に総合的アクションプランの策定。
7○データ利活用環境の改善
・企業がビッグデータ・オープンデータの利活用を積極的に行えるようにす
るための、個人情報保護法等国内の法制度や運用解釈の整備。
・クラウドコンピューターサービス促進のための法令上の措置等(著作権法、
個人情報保護法の運用解釈改善等)。
○カジノ・コンベンションの推進
・IR(統合型リゾート)市場の形成に向け、積極的取り組みを開始してい
る自治体、民間と連携した推進体制を構築。

「統合型リゾート整備促進法(仮称)」の制定に向けて、内閣官房に担当部
署を設置。関係省庁(観光庁、警察庁、法務省、経済産業省、総務省など)
と連携した検討体制を整備。
○スポーツビジネス環境の強化(プロスポーツの外国人枠撤廃など)
(6)経済成長に直結する「アベノミクス戦略特区」
(仮称)の推進
★「特区」制度のリニューアル
=「アベノミクス戦略特区」ないし「高度
規制改革・税制改革特区」(仮称)
・構造改革特区は、当初は大きな成果をあげたが、徐々に運用が役人任せに
なり、その後設けられた総合特区も含め、本当に経済成長に直結するよう
な大胆な制度改革に踏み込めていない。
・総理主導で特区を推進する体制を構築する。地域活性化だけでなく、国全
体の経済成長の柱として、特区制度をリニューアル。制度改革の実験場と
して再生する。
・国の側では、例えば、1)総理を長とする「特区諮問会議」(特区担当大
臣、民間有識者メンバーなどで構成し、議題に応じて関係大臣が出席)を
設置する。2)内閣府特命担当大臣として「特区担当大臣」を設置する。
相当程度の時間を特区推進にあてられる担当大臣を配置する。3)特区諮
問会議のもと、関係大臣に対する措置要求ないし勧告などの制度を設け
る。
・それぞれの特区では、国(特区担当大臣)、自治体(首長)、民間(地域の
関係事業者等の代表)が参加する「国・地方・民間の三者統合本部」を設
け、政治主導で諸課題を解決する体制を作る。本部は形骸化させず、大臣
と首長が必ず自ら参加する会合を定期的に開催する。担当大臣と首長が自
ら現場の課題をくみ取り、また、担当大臣の側から制度改革の提案を行う
8こともできるようにする。
・現行法下でできることは直ちに実施する。並行して、必要な法改正を速や
かに行い、総理主導の枠組みの実効性を確保する。また、以下に掲げる個
別の特区類型ごとに、これまでとは次元の違う、思い切った特例措置を法
定する。
・当面まず、産業競争力会議と地域活性化統合本部で協力して、経済再生担
当および地域活性化担当の両大臣の諮問機関として「特区ワーキンググル
ープ(WG)」を直ちに設け、特区の制度設計、当面の指定地域の選定(国
際都市拠点や農業拠点など5~6か所程度)などを行う。「特区WG」の
メンバーは、規制改革などに精通した専門家で構成する。
・特区で有効性が確認された制度を速やかに全国展開するための仕組みも設
ける(例:特区内の制度改革の効果を逐次モニターする専門チームの設立
など)。
1 「国際先端スーパー特区」
・経済成長の起爆剤とすべく、国家戦略として、国際的に最先端のビジネス
拠点を作る。
・世界中からの企業や人材を呼び込む。例えば、韓国の特区制度なども参考
にしつつ、税制面では、現行の総合特区における所得控除(特区内にのみ
事業所を有する会社に限定)を超えた法人税引き下げ率の大幅拡大(進出
済み法人に対する措置を含め)、さらに新たな税体系の実証的導入。また、
海外からの医師が特区内では診療行為を行える制度の導入など。
・国家戦略としての都市競争力向上の観点で、特区内の都市計画案は「三者
統合本部」のもとで策定。東京の特定都市再生緊急整備地域内の優良再開
発事業(防災、環境、自立型エネルギー、文化等、貢献度の高いもの)は
容積率を一律1500%以上に緩和、用途規制の撤廃など。
・「世界一ビジネスのしやすい事業環境」を先行して実現する。雇用制度、
コーポレートガバナンスなど、ビジネス環境に直結する規制制度につい
て、国際先端テストの結果を直ちに全国展開できない場合は、特区で先行。
<具体例> →P1㸲
(P1㸲では、取組可能と考えられる規制改革項目等を、あくまで例示とし
て示す。なお、特区の指定は、別途、政府において検討されるべきもの。)
92 「農業拠点特区」の創設
・農業の強化に取り組もうとする農家をバックアップ。
・例えば、輸出へのシフト(売上増の大半は輸出など)を条件として、規制
制度の特例措置を設ける(生産調整の対象外とする、農業生産法人の要件
の特例を設けるなど)

・その他、特区内の農家の資金調達の可能性を広げる規制改革(中小企業信
用保険制度の農業への適用)、農地の集約を促すための特例措置、農業版
エンジェル税制の導入、税制・金融上の支援措置など。
・沖縄(那覇空港)に輸出農業の中継基地(沖縄物流拠点構想を発展)。ア
ジアへの輸出農業の中継基地とすべく、アジア各国の検疫担当官の常駐な
どにより、夜のうちに日本各地から空輸し、朝にはアジア主要都市の市場
に並ぶ環境を実現。
<具体例>
→P14
3 その他
・地域活性化及び国際競争力強化の観点で、
「医療ツーリズム特区」を推進。
ロチェスターのメイヨークリニックなどを目標とした国際医療拠点づく
りに向け、医療通訳の資格制度の試行、病床規制の緩和、医療機器・医薬
品の相互承認推進など。

「官業民間開放特区」
: 「有料道路コンセッション特区」
(前述)のほか、
「公設民営学校」についてもまず特区での推進を検討。
・日本のシリコンバレーとするための「イノベーション(起業)特区」、日
本をアジアのR&Dのハブ拠点とする「アジア研究開発拠点特区」を複数
設置し、税率の軽減、インキュベーション機能、助成制度、企業版エンジ
ェル税制を含めたリスクマネーの供給システム等を配備。
・北九州で進められている「電力市場改革特区」の発展拡大、「自動走行特
区」の新設などを検討。
・地域単位ではなく、「法人単位の特区」を設け、安全性を十分に確保でき
る法人(企業、医療法人など)に限定して、実証的な取り組みを推進。
10(7)地方活性化策の充実
○地方における都市・交通インフラの整備(前述)
○特区単位での世界最先端の規制環境の実現(前述)
○「農業拠点特区」(前述)
○「医療ツーリズム特区」(前述)
○地方空港の活性化(前述)
○観光庁改革
・成果主義に基づく民間活用を拡大。例えば、戦略的エリアごとのインバウ
ンド・アウトバウンドの増加をアウトカム目標として設定し、民間企業の
コンペを行ったうえ、成果に基づき金額の増減・ペナルティ徴収を行うな
ど。
○査証発行手続きの円滑化・改善(長期観光滞在を可能とする制度創設など)
○「環境未来都市」の推進
・我が国および世界が直面する地球温暖化、資源・エネルギー制約、超高齢
化対応等の課題を、持続可能な社会経済システムを構築しつつ、人々の生
活の質を高める都市モデルの構築を推進。
○道州制の推進
・前述の特区の延長上で、最終的には、道州制のもと、地域が独自性を発揮
して成長していくモデルを実現。
(8)政府資産と家計金融資産の有効活用
○政府資産のスクラップアンドビルド
・政策的な優先度の低い政府資産を処分。
・政府資産については、都市計画規制の緩和による容積率拡大などの工夫を
行うほか、PFIなどの民間ノウハウを活用し、行政効率化を図ることを
目指すべき。
・政府関係機関が各地に点在して保有する不動産を売却し、霞が関を高層化
して集約。
○寄附の拡大
・次世代支援につながる事業(英語教育充実、研究開発資金など)を対象と
11して、寄附に対する税制上の優遇措置の拡大など。
○公的・準公的資金(公的年金等)の運用・リスク管理のあり方の検討
・インフラファンドなどリスク性資産を含め、幅広い資産への分散投資を検
討。
・運用面でのガバナンス、人材確保などの課題のほか、投資先のコーポレー
トガバナンス向上といった視点も含め検討を行うため、関係省庁を交えた
有識者会議を設置。
12「アベノミクス戦略特区」のイメージ
「特区諮問会議」
内閣総理大臣
(総理を長とする)
関係大臣
措置要求
特区担当大臣
(特命担当大臣)
関係大臣
民間有識者
メンバー
知事・市町村長
・・・特区
経済成長の起爆剤
となる、次元の違う
制度改革を実現
民間事業者
「三者統合本部」
「三者統合本部」
・・・特区
⇒ 制度改革の実験
場として、特区制度
を再生
関係大臣
は、テー
マに応じ
て、会議
出席
「三者統合本部」
・特区担当大臣
・知事、市町村長
・民間代表
が本人出席
・「総理主導」で、
・特区ごとに、「国・
地方・民間の三者統
合本部」 を設置
(大臣・知事らが現
場ニーズを自らくみ
取る)
・・・特区
13
<例>
・外国人医師の診療
・公立学校の民間委
託(公設民営)
・「農業拠点特区」「アベノミクス戦略特区」(「高度規制改革・税制改革特区」)(仮称)
具体的な規制改革・税制改革等の項目例
<東京都>
○各国の医療免許保有者に一定の国内医療行為を認める
○英語対応救急車、英語対応薬剤師、緊急医療相談コールセンターの外国語対応
○海外トップスクールの幼小中高の誘致
○地下鉄の一元化、都営交通の24時間化
○ハローワーク就業支援部門の地方移管・民間開放
○統合型リゾート(IR)
○国・地方・民間統合本部で都市計画、容積率・用途規制緩和
(容積率をインセンティブ制にして傾斜をつけて緩和。例えば公共空地・緑化率を
一定以上にする場合、幼保・学校・病院・ホテル・自治体等、公共性の高い施設が
入居する場合は緩和率を高める。1500%から 2000%程度の間で傾斜をつける)
<大阪府・市>
○イノベーション特区での法人税の大幅引き下げ
○研究機関などに対する寄付控除の抜本拡充
○公設民営学校の解禁
○統合型リゾート(IR)
○港湾の競争力強化のため民営化・広域管理
<愛知県>
○有料道路コンセッション特区
○航空宇宙産業クラスター形成特区での法人税の大幅引き下げ(アジア最低水準に)
○ハローワークの地方移管・民間開放
○外国人高度人材の受入れに係る規制緩和
○公道での自動走行実験
<その他>
○未来型雇用特区(労働時間規制緩和、プロジェクト限定雇用など)
<農業拠点特区>(中部圏の農業生産法人)
○農業生産法人要件の特例
○信用保証協会の農業適用
○農地優遇税制
<医療ツーリズム>(医療法人)
○病床規制撤廃
○混合診療
14(別紙)
一部民間議員の意見
わが国の立地競争力を強化していくためには、法規制をめぐって適正な環境を
確保することが重要である。その観点から、ビジネスやマーケットの成長を阻
害する可能性がある法規制は拙速に導入すべきではなく、その経済に与える影
響を考慮したうえで慎重に考える必要がある。
しかしながら、今般、日本経済に大きな悪影響を与えることが予想される法律
の成立を目指す動きがあり、産業競争力の強化に逆行するものであるため、非
常に大きな懸念を抱いている。
1)日本版クラスアクション法案
(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する
法律案)
いわゆるクラスアクションと呼ばれる集団訴訟制度。特定適格消費者団体が、
個々の消費者からの授権を受けずに(被害消費者が不明確であっても)、幅広
い事案・事業者を対象として訴訟提起できる。事業者は被害消費者が特定でき
ない状態で応訴の負担を強いられることになる。健全な事業者も広範囲に対象
となり、風評被害を引き起こし得る。濫訴の危険性もある。
この制度を導入した場合に中長期的に日本企業全体に与えるマイナスの影響
をシュミレーションすると、約6~19 兆円との研究報告もある。
2)食品表示法案
食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設するというものであるが、
制度の中核となる「食品表示に関する基準」は、全て消費者庁が定める府令に
白紙委任されており、法案レベルでは内容が不明である。本基準は規模を問わ
ず流通業界含む食品取扱事業者全てが多大な影響を受けるものであるにも関わ
らず、関係者の意見が十分に反映されない危険性がある。参考資料



1インフラの規模に関する試算インフラ種別国管理空港空港 成田・関空・中部地方管理空港EBITDA資産 負債※1.61 1.07 (不明)3.27 2.340.2算定方法等各空港会社有価証券報告書0.08有料道路地方公社40.69 32.144.2 (不明)34.8 14.657.3 24.831.6 10.52.4 0.8下水道上水道工業用水道1.45 +減価償却+固定資産除却+財務費用5.3関空:H24年3月期期末決算(伊丹含まず)H23年度 成田:H24年3月期期末決算中部:H24年3月期期末決算日本高速道路保有・H23年度 H24年3月期 法人単位財務諸表債務返済機構HP大和総研赤井客員研究員レポート(2007)等範囲=公共下水道、特定環境保全公共下水道、流域下水総収益から雨水処理 地方公営企業年鑑道、農業集落排水等、全ての下水道事業を含む0.41 負担金及び各種補助 (地方公営企業法適 H22年度 負債=固定+流動+借入資本金金を控除用事業)収入=使用料収入のみ(雨水処理負担金、他会計繰入金、他会計補助金等は含まない)範囲=公共下水道、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水等、全ての下水道事業を含む地方公営企業年鑑資産=総事業費(償却が考慮されていない)(地方公営企業法非 H22年度(不明)負債= 総事業費にしめる地方債(償還が考慮されていない)適用事業)収入=使用料収入のみ(雨水処理負担金、他会計繰入金、他会計補助金等は含まない)範囲=水道事業及び法適用の簡易水道事業を含む総収益から各種補助地方公営企業年鑑 H22年度 負債=固定+流動+借入資本金1.39 金を控除収入=料金収入のみ範囲=全工業用水道事業総収益から各種補助地方公営企業年鑑 H22年度 負債=固定+流動+借入資本金0.10 金を控除収入=料金収入のみ公社埠頭 0.24 0.13 (不明) 各埠頭会社HP(東京横浜、名古屋、大阪、 H23年度神戸)より集計公営港湾 0.49 0.06 地方公営企業年鑑(法適用企業のみ)港湾公営交通合計備考0.05 (不明)経常収益-経常費用NEXCO出典(単位:兆円)データ時点6.7 4.9185 960.01総収益から各種補助 地方公営企業年鑑0.24 金を控除(交通事業)H22年度範囲=都市高速鉄道、路面電車、懸垂電車、自動車運送、船舶運航H22年度負債=固定+流動+借入資本金収入=料金収入-繰入金3.68(※EBITDA: 一般に、投資家がインフラ事業の売却価値を算定する場合には、EBITDAという税引前利益に、特別損益、支払利息、および減価償却費を加算した値を基本にする。売却価格は海外の事業ではEBITDAの10‐20倍程度)2空港への民間活用の事例34コンセッションによる我が国建設産業の競争力強化○我が国建設産業の発展の鍵は、海外のインフラ整備・運営市場への参入○しかし、国内にインフラ運営市場が無いため、国際競争力は低い○国内市場の民間開放は、我が国建設産業の競争力向上に資する成長戦略インフラ輸出のあるべき姿=「内際一体」2030年までの世界のインフラ投資は合計約5,400兆円(年間約304兆円)の市場道路、電力、水道が7割を占める通信903兆円17%道路水道1,112兆円20%電力1,159兆円21%1,577兆円29%鉄道428兆円8%港湾67兆円1%空港190兆円4%(出所)「Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year」McKinsey Infrastructure Practice 2013年1月1米ドル=95円換算入札参加資格通過企業の出身国(2011年9月時点)ンフ事例【プエルトリコ】ルイス・ムニョス・マリン空港コンセッション案件日本企業不在の構造公共インフラ運営権コンセッション民間ゼネコンプラントメーカー資材メーカ設計・建設コンサル業界再編→集約化運営経験蓄積インフラ経営スキルの向上入札参加資格の獲得投資能力の拡大海外インフラ事業に「参加できる」、「海外勢と勝負できる」日本企業(エクイティプレーヤー)の確立(※政府の信用補完はその後の役割)5海外建設業の業態革新による成長事例先進国の建設業 フェロビアル社 (スペイン) の事例プロフィール・国籍:スペイン (本社:マドリード)・事業内容:建設業。設計、建設、資金調達、運営、メンテナンス。特に有料道路、空港案件で経験豊富。・従業員数:約7万人 (約15カ国で事業展開)・財務データ:2 0 0 2 年度( 2 0 0 2 年1 2 月末)売上高構成比営業利益対売上高合計619,945建設466,035インフラ55,338100.0% 75.2% 8.9%59,655 19,090 25,9169.6% 4.1% 46.8%単位:百万円 2 0 1 2 年度( 2 0 1 2 年1 2 月末)不動産サービス 調整項目合計建設有料道路76,22341,832-19,483 売上高947,346 532,83646,86312.3%6.7%-3.1%100.0%56.2%4.9%構成比12,7672,263-381 営業利益87,08436,65425,09216.8%5.4%9.2%6.9%53.5%赤字対売上高単位:百万円空港サービスその他984 364,0802,5830.1% 38.4% 246 24,9690.3%025.0% 6.9% 0.0%※1ユーロ=123円換算インフラプロジェクト実績 発展の経緯・道路:407 ETR Highway(カナダ(トロント))、Chicago Skyway(米国) 1952年設立・空港:ヒースロー空港、 シドニー空港(写真)ヒースロー空港※公共サービスプロバイダーのAmey(英国)等の買収により事業を拡大している。6現在の総合特区制度での「国と地方の協議」の実情自治体からの規制の特例措置を提案担当者クラスの打ち合わせ119提案に「管理職クラスの対面協議」は3提案のみ総合特区推進本部での結論1実現に向け合意60件(ただし、55件は現行制度でできることの確認)2継続協議9件3合意できず2件4いったん協議終了48件(内閣官房地域活性化統合事務局・内閣府 地域活性化推進室「総合特別区域における規制の特例措置に係る国と地方の協議の結果について」(2013年3月19日)より)7「アベノミクス戦略特区」のイメージ・「総理主導」で、・特区ごとに、「国・地方・民間の三者統合本部」 を設置 (大臣・知事らが現場ニーズを自らくみ取る)「特区諮問会議」内閣総理大臣(総理を長とする)措置要求関係大臣特区担当大臣(特命担当大臣)・特区担当大臣・知事、市町村長・民間代表 が本人出席・・・特区⇒ 制度改革の実験場として、特区制度を再生民間有識者メンバー知事・市町村長「三者統合本部」関係大臣関係大臣は、テーマに応じて、会議出席経済成長の起爆剤となる、次元の違う制度改革を実現民間事業者「三者統合本部」 「三者統合本部」・・・特区 ・・・特区<例>・外国人医師の診療・公立学校の民間委託(公設民営)・「農業拠点特区」8韓国・シンガポール・香港の企業立地条件比較韓国・経済自由区域法人実効税率租税減免シンガポール24.2%・戦略分野等の外国企業の法人税減免(所得発生後5年100%、2年50%)17%香港16.5%・技術革新企業の法人税最長15年免除・総括拠点の法人税減免(地域統括拠点)最大5年間15%法人税率(国際統括本部)経済開発庁との個別協議により、5%又は10%の法人税率適用外国語利用・官公庁における外国語サービス・英語常用化 ・英語常用化・非営利・営利可能・内国人入学可能・財政支援 ・非営利・営利可能・内国人入学可能・財政支援外国医療機関 ・外国病院設立許容 ・外国人診療所の運営 ・英語常用化により区分なしに一般病院で診療その他 ・外国人乳母の受け入れ・経営者の両親帯同可外国教育機関 ・非営利機関許容・内国人入学可能・財政支援・外国人専用のカジノ業・ケーブル放送の外国放送チャンネル数の拡大構成・運用・派遣労働対象業種の拡大・期間延長等、特区内は労働規制も特例扱い(韓国経済自由区域企画団、シンガポール経済開発庁、インベスト香港、日本貿易振興機構各HPおよび通商白書2012、より)9OECDによる有害税制の判断基準1998年4月OECD「有害な税の競争」報告書の概要○有害税制の判定基準以下の1に該当し、かつ、2~4のいずれかに該当する場合に有害税制と判定される。1 優遇措置が金融・サービス等の活動から生じる所得に対して無税若しくは低税率で課税 していること2 優遇措置が国内市場から遮断されていること(優遇措置の対象が国外からの進出企業 とされること、国外からの進出企業は国内市場で取引を行わないこととされていること等)3 優遇措置の運用について透明性が欠如していること4 優遇措置を有する国が他国と納税者に関して有効な情報交換を行っていないこと(国税庁HPより)10"引用おわり


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