この告発状は、ワクチン政策を推進させた結果、ワクチン死者・後遺症者を増大させた菅内閣、岸田内閣の各閣僚らを、殺人罪、殺人未遂罪等で東京地検に刑事告発するものです。
”この告発状は、ワクチン政策を推進させた結果、ワクチン死者・後遺症者を増大させた菅内閣、岸田内閣の各閣僚らを、殺人罪、殺人未遂罪等で東京地検に刑事告発するものです。
令和4年2月10日”
引用転載はじめ
”殺人罪、殺人未遂罪、常務上過失致死傷罪及び公務員職権濫用罪告発事件
訴訟記録
この告発状は、ワクチン政策を推進させた結果、ワクチン死者・後遺症者を増大させた菅内閣、岸田内閣の各閣僚らを、殺人罪、殺人未遂罪等で東京地検に刑事告発するものです。
令和4年2月10日
原告殺人罪、殺人未遂罪、常務上過失致死傷罪及び公務員職権濫用罪告発しました。
”告発状
令和4年2月10日 東京地方検察庁 御中
告発人代理人 弁 護 士 南出喜久治
殺人罪、殺人未遂罪、常務上(業務上:引用者注;タイプミス)過失致死傷罪及び公務員職権濫用罪告発事件
第一 当事者の表示
〒164-0003
東京都中野区東中野5-1-1-1104
告発人
〒604-0093
澤口祐司
京都市中京区新町通竹屋町下る徹ビル2階(送達場所)
電話 075-211-3828 F A X 075-211-4810
上記告発人代理人 弁護士 南出喜久治
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館1113号室
〒232-0017 神奈川県横浜市南区宿町2-49
被告発人 菅義偉
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館 1222号室
〒730-0013 広島市中区八丁堀6-3 和光八丁堀ビル9階
被告発人岸田文雄
〒100-8982
東京都千代田区永田町2-1-2- 1 - 衆議院第二議員会館1104号室
〒714-0088 岡山県笠岡市中央町31-1
被告発人 加藤勝信
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員会館611号室
〒673-0882 兵庫県明石市相生町2-8-21ドール明石201号
被告発人 西村康稔
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館902号室
〒514-0053 三重県津市博多町5-63
被告発人 田村憲久
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館 1103号室
〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町26-8
被告発人 河野太郎
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館903号室
〒313-0013 茨城県 常陸太田市山下町 1189
被告発人 梶山弘志
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館502号室
〒290-0072 千葉県市原市西国分寺台1-16-16
被告発人 松野博一
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館613号室
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口2-14-12
被告発人 山際大志朗
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館407号室
〒403-0007 山梨県富士吉田市中曽根1-5-25
被告発人 堀内 詔子
〒100-8982 東京都 千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館1205号室
〒192-0046 東京都八王子市明神町4-1-2 ストーク八王子205
被告発人 萩生田光一
第二 告発の趣旨
被告発人らの後記所為は、殺人罪(刑法第199条)、殺人未遂罪(刑法第203条、同
第199条)、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)及び公務員職権濫用罪(刑法第193
条)に該当するものと思料されるので、被告発人らを厳重に処罰されたく告発する。
第三 告発の事実
被告発人らはいづれも衆議院議員であり、被告発人菅義偉(以下「菅」といふ。)
は令和2年9月16日から令和3年10月4日まで内閣総理大臣の地位にあり、被告訴人岸田文雄(以下「岸田」といふ。)は、令和3年10月4日から内閣総理大臣の地位にあり、被告発人加藤勝信(以下「加藤」といふ。)は菅内閣の内閣官房長官、被告発人西村康稔(以下「西村」といふ。)は管内閣の新型コロナウイルス感染症担当の内閣府特命担当大臣、被告発人田村憲久(以下「田村」といふ。)は管内閣の厚生労働大臣、被告発人河野太郎(以下「河野」といふ。)は管内閣の新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進担当大臣、被告発人梶山弘志(以下「梶山」といふ。)は管内閣の経済産業大臣、被告発人松野博一(以下「松野」といふ。)は岸田内閣の内閣官房長官、被告発人後藤茂之(以下「後藤」といふ。)は岸田内閣の厚生労働大臣、被告発人山際大志郎(以下「山際」といふ。)は岸田内閣の新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣、被告発人堀内詔子(以下「堀内」といふ。)は岸田内閣のワクチン接種推進担当大臣、被告発人萩生田光一(以下「萩生田」といふ。)岸田内閣の経済産業大臣であつて、いづれも令和元年12月に中華人民共和国の武漢で発生して、わが国及び全世界に伝播したSARSウイルスの変異種とされるRNAウイルスSARS-CoV2(以下「武漢ウイルス」といふ。)の防疫対策、発症予防及び重症化予防等の公衆衛生政策並びに治療等の医療政策などの政策(以下「保健政策」といふ。)によつて国民の生命、身- 3 -体及び財産並びに経済活動等を守つて国民生活を保護すべき憲法及び法令上の義務(以下「保護義務」といふ。)がある特別職の国家公務員であるところ、
一
菅、加藤、西村、田村、河野及び梶山(以下「菅ら」といふ。)は、政権与党で
ある管内閣時の自由民主党及び公明党の保健政策の担当者、並びに保健政策を担ふ内閣府及び厚生労働省の官僚等(以下「管内閣共謀者」といふ。)と共謀し、武漢ウイルス感染症を感染症法第6条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」として定義されてゐる同項第3号の「新型コロナウイルス感染症」と指定した上、安全性が証明されず、死亡等の有害事象が多く発生することを予見しながら、あへて国民に対する保護義務に違反して、その職権を濫用し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号。以下「薬機法」といふ。)第14条の3に基づき、
1
令和3年2月14日にmRNAワクチン(販売名:コミナティ筋注、一般名:コロナ
ウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)、有効成分名:トジナメラン
、申請者名:ファイザー株式会社、申請年月日:令和2年12月18日)の特例承認
2
令和3年5月21日にウイルスベクターワクチン(販売名:バキスゼブリア筋注、一
般名:コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイル
スベクター、申請者名:アストラゼネカ株式会社、申請年月日:令和3年2月5日)
の特例承認
3
前同日にmRNAワクチン(販売名:COMD19ワクチンモデルナ筋注、一般名:
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)、申請者名:武田薬品
工業株式会社、申請年月日:令和3年3月5日)の特例承認
をいづれも拙速に行ひ、国民には予防接種法(昭和23年6月30日法律第68号)第9条の努力義務しかないことを知悉しながら、未必の故意により、令和3月2月17日から、集団接種、職域接種などの同調圧力を利用して12歳以上のすべての国民に事実上の接種義務を課し、多くの国民に対して、情を知らない医療関係者を利用して接種を行はしめ、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を妨害して、接種した多くの国民を死に至らしめる行為をなし、その一部の国民を死に至らしめ、その余の国民にはその目的を遂げられなかつたものの、接種による多くの後遺症等の傷害を加へ
- 4 -二
岸田、松野、後藤、山際、堀内及び萩生田(以下「岸田ら」といふ。)は、政権
与党である岸田内閣時の自由民主党及び公明党の保健政策の担当者、並びに保健政策を担ふ内閣府及び厚生労働省の官僚等(以下「岸田内閣共謀者」といふ。)と共謀し、菅ら及び管内閣共謀者が行つた前記一1ないし3の特例承認がなされてワクチンが危険であり、既に死亡等の有害事象が多く発生してゐることを認識しながら、あへて国民に対する保護義務に違反して、その職権を濫用し、これらの特例承認を取り消すことなく接種を推進した上、さらに、前記一1の特例承認に追加して、5歳から11歳用の子供にまで接種対象の低年齢化を企図するファイザー製ワクチン(販売名:コミナティ筋注5~11歳用、一般名:コロナウイルス修飾ウリジンRNA ワク
チン(SARS-CoV-2))のワクチンについて令和4年1月21日に特例承認を行ひ、前記
と同様に、集団接種、職域接種などの同調圧力を利用して5歳以上のすべての国民に事実上の接種義務を課し、多くの国民に対して、情を知らない医療関係者を利用して接種を行はしめ、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を妨害して、接種した多くの国民を死に至らしめる行為をなし、その一部の国民を死に至らしめ、その余の国民にはその目的を遂げられなかつたものの、接種による多く
の後遺症等の傷害を加へ続けてゐるものである。
三(予備的告発)
仮に、前記一及び二において、被告発人ら及び管内閣共謀者並びに岸田内閣共謀
者の中で、未必の故意がなかつた者が存在したとしても、その者らは、国家の保健
政策を担ふ者として、国民の保護義務がありながら、それを知らなかつたことに重
大な業務上の過失があり、それによつて多くの国民を死傷に至らしめたものである。
ただし、被告発人ら及び管内閣共謀者並びに岸田内閣共謀者の中で、未必の故意
がなかつた者であつても、少なくともこれらの有害事象を知り得たのであり、職権
によつて調査検討をすべき義務と必要性を認識してゐたにもかかはらず、その調査
検討をなさず適切な措置を講じなかつたといふ職権の不行使の濫用があり、それによつて多くの国民をワクチン接種によつて死傷させてものであるから、少なくとも
- 5 -公務員職権濫用罪(刑法第193条)については未必の故意が認められるものである。
第四 罪名及び罰条
一
告発事実の一及び二は、殺人罪(刑法第199条)、殺人未遂罪(刑法第203条、同
第199条)及び公務員職権濫用罪(刑法第193条)に該当する。
二
告発事実の三は、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)及び公務員職権濫用罪(刑
法第193条)に該当する。
第五 告発の事情
一1
前記第二の告発の事実については、告発人代理人南出喜久治弁護士が令和2年7
月30日に原告訴訟代理人となつて提訴した東京地方裁判所令和3年(行ウ)第301
号武漢ウイルスワクチン特例承認取消等請求事件(原告・大橋眞外2名、被告
・国。以下「別件事件」といふ。)の訴訟記録を後記第六の附属書類一記載の引
用文書として提出し、そのすべて引用する。
2
別件事件において、主張してゐる事実は多岐に亘り、ワクチンの歴史的経緯か
らして、国のワクチン行政がワクチン利権の支配下にあつて犯罪的行為を継続し
てきたことの背景事情を明らかにして、これが今回の武漢ウイルスワクチンの危
険性の根源となつてゐることを明らかにしてゐる。
3
そして、被告発人らの一連の義務違反の具体的事実は、公務員職権濫用罪を構
成する職権の濫用を基礎付けるものであつて、違法性が大きいことの証左となる
。
二1
また、被告発人らによつて特例承認されたワクチンの危険性は、枚挙に暇が無
いものであり、特に、附属書類でも明らかにやうに、疫学的、統計学的な因果関
係が存在することに留意されるべきである。
2
すなはち、別件事件の原告らの令和4年1月7日付け準備書面(5)の第二の一2
(1)イ27、そしてこれの一部を補正した同月14日付け準備書面(6)で明らかな
やうに、令和3年12月21日に発表された厚生労働省の人口動態統計速報(令和3年
10月分)によると、令和2年2月から10月までの死亡者数は、1,000,282人であつた
- 6 -が 、 ワ ク チ ン 接 種 が 始 ま つ た 年 の 翌 令 和 3 年 2月 か ら 10 月 ま で の 死 亡 者 数 は1,054,613人となり、54,331人、約5.43%増加してゐるのである。
3 このやうな急増の原因は、統計的には、大規模災害などによつて死亡者が例年
に比べて増加することがある。厚生労働省の人口動態統計によると、たとへば、
平成6年の死亡者数は875,933人であつたが、阪神淡路大震災のあつた翌平成7年は、死亡者数が922,139人となり、46,206人、約5.28%増加してゐる。また、平成22年の死亡者数は1,197,012人であつたが、東日本大震災のあつた翌平成23年は、死亡者数が1,253,066人となり、56,054人、約4.68%増加してゐる。
4 しかし、令和2年と令和3年の比較において急増した原因は、両年の比較におい
ても急増を起こすべき大規模自然災害や大規模事故は存在しない。存在するのは
、令和3年2月17日からワクチン接種が始まり、国民の約80%がワクチン接種をし
たといふことしかなく、これが災害と同視しうる原因である以外はあり得ない。
つまり、ワクチン接種が大災害であつたといふことである。
5 ワクチン接種が直接の原因として死亡し、あるいは高齢者の薬物多剤投与によ
る薬物間相互作用で、既往症や基礎疾患を増悪させて間接的に死に至るか、ある
いは死期を早めるなどによつて死者が急増したことになる。
6 これに対し、厚生労働省は、ワクチン接種が開始された令和3年2月17日から同
年12月17日までの対象期間に、ワクチン接種後の死亡例が1431人であつたとし、
ワクチン接種との因果関係があると結論づけられた事例はなく、接種と疾患によ
る死亡との因果関係が、統計的に認められた疾患もないとする。
7 つまり、ワクチン接種と死亡との因果関係について、死亡例の99.3%が「評価不
能」であるとして因果関係が否定されてゐるが、ワクチン接種後の死亡者の病理
解剖は、僅か2%しかなされてをらず、これでは評価不能として因果関係が否定さ
れるのは必至である。被害者の側から、科学的、医学的立証による厳密な死亡と
の因果関係を証明するのは実質的に不可能であつて、それでも国は、それが立証
されなければ死亡との因果関係を認めずに、これを補償の対象とせず、証拠を隠
滅してゐるのである。
8安全性の検査について、非臨床試験において薬物動態試験を行はずに特例承認 をしたのであるから、接種と死亡との医学的、科学的な因果関係の証明ができる
筈がないにもかかはらず、その立証責任が被害者にあることを奇貨として、ほと
- 7 -んどの死亡例について剖検を行はずに、そのすべてについて、因果関係なし、あ
るいは評価不能することは、証拠の隠滅、立証妨害も甚だしい。そのやうな場合
においては、医学的、科学的な因果関係によらずに、統計学的、疫学的な因果関
係によるべきであつて、前記2の事実によつて、接種と死亡との因果関係が肯定
されるのである。
9
このやうな政府の手法は、まさに事実の隠蔽、捏造、情報操作によるものであ
り、厚生労働省のデータの齟齬と矛盾、後述するとほり経済産業省と厚生労働省
との確執による事実の隠蔽なとの事実からそれが証明できるのである。
その他、後記第六の引用文書により、これまで政府の行つてきた政策の誤りや
10
問題点などを指摘してゐるが、その主なものを列挙すれば、以下のとほりである
。
1 これまでの全てのワクチンの危険性
2 ビル・ゲイツ発言による人口削減を目的としたワクチン開発の犯罪性
3 生物兵器となるウイルスの改造研究の恐怖
4 国際的なワクチン利権に支配された政界・官界・財界・学界・メディアなど
による情報の隠蔽、捏造、情報操作
5 武漢ウイルスワクチンの安全性、有効性についての政府の説明責任の放棄
6 PCR検査の非科学性
7 PCR検査陽性者数を感染者数とし、ウイルス感染による死亡者数の水増し、
副作用を副反応とすり替へて発信する虚偽情報の垂れ流し
8
ワクチンの安全性、有効性について虚偽の洗脳・宣伝を目的とする『こびナ
ビ』(covnavi.jp,@covnavi)の監修によつて虚偽情報を発信した河野太郎新型コ
ロナウイルスワクチン接種推進担当大臣の責任
9 武漢ウイルスの存在と同定についての根本的な疑問
10 武漢ウイルス感染症を感染症法第6条第7項の「新型インフルエンザ等感染症
」として定義されてゐる同項第3号の「新型コロナウイルス感染症」(エボラ出
血熱等の1類を超える感染症)と指定したことの疑問
11 ワクチンの特例承認といふ名の人体実験の犯罪性
12 製薬会社に対するワクチン禍免責のための損失補償契約の存在
13 ファイザー社副社長だつたマイク・イェードン博士のワクチンの危険性等に
- 8 -ついての内部告発の存在
14 ソーク研究所等が指摘してゐるスパイクタンパク質の危険性
15 アジュバントである脂質ナノ粒子(LNP)やポルソルベート80などの「劇薬
」による臓器損傷の危険性
16 遺伝子組み換へワクチンの危険性
17 変異を頻繁に繰り返すRNAウイルスに対応するワクチン開発の無謀性と危険
性
18
多剤投与を受けてゐる高齢者のワクチン接種が薬物間相互作用によつて死の
危険があることを認識しながらの高齢者への優先接種を行ふことの犯罪性
19 ワクチンパスポートの差別性
20 マスク着用の安全性と有用性への疑問
21 マスク着用の実質的強制
22 ワクチン接種のみによる予防政策に拘泥する疑問
23 予防から治療への医療政策の転換を行はないことへの疑問
24 自然治癒力、免疫力の向上のための健康政策の放棄
25 ワクチンによる人工の抗体のみによつて発症等を防止できるとして免疫機序
を無視した知見によるワクチン推進政策の誤り
25 カルタヘナ法違反
26 カルタヘナ議定書違反
27 製造物責任法違反
28 遺伝子組み換へワクチン開発等のカルタヘナ法違反等を指摘する経済産業省
とこれを無視して法令違反政策を推進する厚生労働省との対立による行政政
策の矛盾と不統一
29
製薬会社と医師との癒着関係などによつて歪められた薬事審査制度を含む医
薬品承認制度の構造的欠陥
30
無為無策に科学的根拠もなく緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置による
国民生活と国民経済の違憲違法な制限
11
被告発人ら並びに菅内閣共謀者及び岸田内閣共謀者は、上記のやうな問題点等
を認識しながら、前記第三記載の犯罪行為を現在もなほ反復継続してゐるのであ
る。
- 9 -三1
このやうな違法行為のうち、カルタヘナ法違反については、特に留意する必要
がある。経済産業省の令和3年1月27日の「第3回再生・細胞医療・遺伝子治療開
発協議会」における資料1-2の「遺伝子治療分野における研究開発の状況と課題に
ついて(日本遺伝子細胞治療学会
藤堂具紀 (理事長、東京大学医科学研究所
・教授)、福原浩(副事務局長、杏林大学医学部・教授)」によれば
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/saisei_saibou_idensi/dai3/siryou1 -2.pdf
「カルタヘナ法の問題」として、「ウイルスベクターを用いる新型コロナウイル
スワクチンもカルタヘナ法の対象」であると明記してゐる。
2
また、同月の経済産業省のカルタヘナ法担当の「商務・サービスグループ 生物
化学産業課 生物多様性・生物兵器対策室」による「経済産業省所管分野における
カルタヘナ法第二種使用等に係る規制の概要・運用改善等について」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/saisei_saibou_idensi/dai3/siryou1-2.pdf
においても、経済産業省は本件ワクチンの危険性とカルタヘナ法違反を認識して
をり、厚生労働省との認識とに大きな齟齬があつて、行政政策の不統一と、ワク
チン政策が厚生労働省による暴走であることが浮き彫りになつてゐるのである。
3
つまり、本件は、厚生労働省主導による犯罪的暴走行為を経済産業省が見て見
ぬ振りをしてこれを黙認し続けるといふ不作為態様の加担行為によつて共同して
実行された犯罪なのである。
4
それゆゑ、管内閣の経済産業大臣である梶山、岸田内閣の経済産業大臣の萩生
田は、いづれも不作為による故意の共謀者なのである。
四1
いづれにしても、本件は、国際的なワクチン利権に牛耳られた政府、全政党な
どの政界、官界、業界、学界などが共謀した構造的な巨悪であり、メディアもこ
れに追随し、ワクチンの危険性に関する一切の情報を隠蔽、捏造、情報操作の限
りを尽くしてゐる事案である。
2
このやうな世界最大の巨悪に対して、GHQの軍事占領下で米国とわが国の傀儡
政権の走狗として誕生した東京地検特捜部がその飼ひ主に噛みつくことは不可
能に近いと思はれるが、わが国の再生を願ふサイレントマジョリティの期待に応
へて、この巨悪に挑む志と勇気を持つて立件されることを切望して已まない。
第六
附属書類
- 10 -一
二
引用文書(別件事件)
1 令和3年7月30日付け原告ら訴状(ただし、準備書面(2)で訂正した改訂版)
2 令和3年8月6日付け原告ら準備書面(1)
3 令和3年8月20日付け原告ら準備書面(2)
4 令和3年8月30日付け原告ら準備書面(3)
5 令和3年9月3日付け原告ら準備書面(4)
6 令和3年10月4日付け被告答弁書
7 令和3年12月17日付け被告準備書面(1)
8 令和4年1月7日付け原告ら準備書面(5)
9 令和4年1月14日付け原告ら準備書面(6)
10 令和4年1月17日付け原告ら準備書面(7)
11 令和4年1月26日付け原告ら準備書面(8)
12 令和4年1月28日付け原告ら準備書面(9)
13 令和4年1月31日付け原告ら準備書面(10)
その他
告発に関する委任状
1通
- 11 -”引用転載おわり
英国における、訴訟
引用はじめ”科学捜査手法により、3社のCovid-19ワクチン全てに酸化グラフェンが含まれていることを確認;検査結果は警察に提出され立件される可能性 2021年12月、ある英国人医師が、明らかにワクチンの損傷や副反応に苦しんでいる患者を診た自身の経験から(Covid-19ワクチンに酸化グラフェンが含まれている(2) という情報を公開した直後に亡くなった)Andreas Noack 博士とCampra 博士が行った実験結果を英国で再現できるかどうかの調査と、COVID-19ワクチン注射バイアルの中に毒素や予期せぬ内容物が含まれていないかどうかの調査に対して協力を申し出た。
この医療従事者は、自分が勤務する外科の冷蔵庫(3)に保管されていた注射液の入ったガラス瓶(バイアル)を持ちだし、ワクチン接種が始まって以来報告されている有害事象の調査に協力している第三者独立機関の調査員に渡した。
その後、第三者独立機関は英国で接種されているワクチンの主要メーカー3社であるファイザー社、モデルナ社、(4)アストラゼネカ社のワクチンが入ったバイアルを入手した。3社のワクチン注射液の内容物は科学捜査手法により分析され、その検査報告書が公開された。
(報告書リンク: https://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf)
「モデルナ社、アストラゼネカ社、ファイザー社のCovid-19ワクチンに含まれる含有物の定性的評価」(5) と題された報告書は、英国の刑事事件6029679/21に関わっていた警察にイアン・クレイトンによって提出された。
当該報告書は「訴訟概要説明書類」の添付資料の一つである。そこには違反行為として「法人故殺罪」、「重大な犯罪的過失致死罪」とあり、「COVID-19 ワクチン」と呼ばれる実験的治療の(6)展開を、警察の科学捜査の結果が出るまで即刻中止」するよう要求している。そして被告として
● アストラゼネカ社
● ファイザー社
● モデルナ社
●(英国)国民保健サービス(NHS)
● 医薬品・医療製品規制庁(MHRA)
● 予防接種に関する共同委員会(JCVI)
● 女王陛下の政府(英国政府)
(7)を挙げた。
概要説明書類は、報告書の内容は、実験的治療(ワクチン接種)の実施に関して起訴可能な重大な犯罪が行われてきたと疑うに足りる合理的な証拠を与えるものであると指摘した。この報告書には、科学捜査手法により分析されたバイアルの内容物の毒物検査報告書が含まれており、(8)警察が1984年警察・刑事証拠法を適応し、バイアルを押収するに「十分すぎる根拠」となる所見が記されている。警察は、その結果を再現するために、サンプルを内務省の研究所に提出することができ、重大な起訴可能な犯罪を裏付ける確固たる証拠を所有することができる。
イアン・クレイトンは、(9) 警察は国民に対する注意義務に基づき、実験的治療の実施の即時中止を要請した。
■ UNITによる「「モデルナ社、アストラゼネカ社、ファイザー社のCovid-19ワクチンに含まれる含有物の定性的評価」(本レポートはEbMCsquared CiCがプロジェクトUNITC-112980の下、UNITに依頼し作成されたもの(10)である。又、本報告書は、各ワクチンのバイアルにグラフェン化合物が含まれていることを確認した最初の調査報告書である。「立件可能な十分な内容でさらなる科学的調査を継続する価値がある」。https://ukcitizen2021.org)EbMCsquared CiC:
https://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf
11. 4本のワクチンバイアルが調査対象となった。内容物を分析し、未表示の成分が含まれているかどうかを特定するために、モデルナ社の2つのサンプル、アストラゼネカ社の1つのサンプル、ファイザー社の1つのサンプルが検査の為に使われた。
まず、各ワクチンのメーカーが公表した成分のリストを紹介(12)する。
▲ モデルナ
活性成分
● mRNA
賦形剤
● SM102
● ポリエチレングリコール
● 2000 ジミリストイルグリセロール(DMG)
● コレステロール
● 1, 2-ジステアロイル-sn-3-ホスホコリン(DSPC)
非活性成分
● トロメスミン
● トロメタミン塩酸塩
● 酢酸
● 酢酸ナトリウム
● スクロース
13. ▲ アストラゼネカ
活性成分
● アデノウイルス
賦形剤
● L-ヒスチジン
● L-ヒスチジン塩酸塩・一水和物
非活性成分
● 塩化マグネシウム六水和物
● ポリソルベート80
● エタノール
● スクロース
● 塩化ナトリウム
● エデト酸二ナトリウム二水和物(EDTA)
● 水
14. ▲ ファイザー
活性成分
● mRNA
賦形剤
● [(4-ヒドロキシブチル)アザンジイル]ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス(2-ヘ キシルデカン酸エステル
● ポリエチレングリコール
● N,Nジテトラデシルアセトアミド
● 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
● コレステロール
15. 非活性成分
● 塩化カリウム
● 一塩基性リン酸カリウム
● 塩化ナトリウム
● 二塩基性ナトリウム、リン酸塩水和物
● スクロース
今回の分析では、メーカーが公表していない含有物に着目し、炭素やグラフェンの合成物、ポリエチレン・グリコールと結合したグラフェン、酸化グラフェン酸化(16) 鉄化合物、方解石などの形態のグラフェンや炭素関連のナノ構造を分析した。
◎ 4つのバイアル
4つのバイアルの内容物を分析した結果、類似した対象物が特定され、報告書の中で個別に定義され、図示されている。
(17)特定された内包物:
1. ポリエチレングリコールでコーティングされたグラフェンナノリボン(グラフェンナノリボン=細長いグラフェン片)
2. グラフェン複合体1.
3. グラフェン複合体2
4. 炭素質包有物を含む微晶質方解石
5. 蛍光性グラフェン・ナノフォームと非蛍光性グラフェン・ナノフォーム
(18)
6. グラフェンナノ物質
7. グラフェンナノスクロール(ナノスクロール=チューブ構造をしたナノ物質)
▲ モデルナ 01
最初に評価されたサンプルは Moderna 01で、ラマン分光法で分析された。分析の結果、ワクチン内のすべての含有物に強い炭素シグナルがあり、いくつかの代表的な形態の(19)グラフェンの組成が確認された。
2つの物体から明確なラマン信号が得られた。平らなリボンのような包含物は、ポリエチレングリコールなどのスペクトルと一体化した明確なグラフェンのスペクトルを示した。もう一つの明確なシグナルは、1100cm-1に明確な強いピークを持つ方解石微結晶から得られた
(20)▲ モデルナ 02
mRNAを運ぶ粒子がはっきりと見え、低解像度でもグラフェン複合体01が顕著に存在し、バイアルサンプル内にグラフェン・ナノオブジェクトが「大量に」存在していることが分かった。
(21)▲ アストラゼネカ
アストラゼネカ社のワクチンサンプルは、3番目に内容物が分析されたが、ほぼ透明なので「固有の色を見分けるのが少し楽になった」。湿潤試料を顕微鏡で観察するとこの溶液の中でナノスケールの微粒子が瞬時に移動し、その様子をよく観察すると、対流電流によって駆動している(22)ように見えた。
乾燥時には、粒子は牽引運動を示した。図3.21では、固体薄膜の上に微視的形状が横たわっているのがよくわかる。一方、影の位置の変化からわかるように、背景ではナノ粒子がまだ動いている。
(23)その結果、媒体が固まるにつれて、ナノ粒子が粘着性のある物質の中を移動することが難しくなるというメカニズムが明らかになった。
アストラゼネカ社のワクチンサンプルの分析では、特定されたすべての代表的な形態のグラフェンが存在することが確認された。炭素複合体は、モデルナのワクチン(24)と同様、2つの形態をしている。この 2つの形態には、それぞれ異なるグラフェンの特徴が見られる。又、グラフェンの他にも、酸化鉄やその他の形態の炭素化合物がスペクトルの大半を占めている。
▲ ファイザー
ファイザー社のワクチンサンプルの内包物は四番目分析された。この試料には、(25)非常に興味深い内包物が見られた。サンプルをピペットに吸い込むと、図3.28のように、半透明から透明の薄いシート状の物が浮いているのが確認できた。
そのうち 3 つのサンプルでは、グラフェンの可能性がある炭素複合体の特徴が見られた。非晶質炭素のような物質のシグナルは、その中に炭素と
26. 酸化鉄や他のいくつかの化合物が混在しており、非常に複雑であった。
リボン型をしたほぼ透明なマイクロフォームは、スライドの中にかなり多く見受けられる。これらはしばしば、半分が溶液中に埋め込まれた状態で、一端が材料の外に突き出ている。形態1と形態2の炭素複合体もまた、非常に多く(27)存在している。形態1は材料の上部に、形態2は固体培地の中層に存在する。グラフェンナノフォームは、いくつかのスクロールとともにスライド材料内にかなりの数存在している。図3.32. ファイザー社製ワクチンサンプルの内から発見さ代表的な内包物。
28. 非晶質炭素様の物質のシグナルは、その中に酸化鉄やその他いくつかの化合物とともに炭素が混在しており、非常に複雑であった。グラフェン複合体1は、ポリエチレングリコールのシグナルがスペクトルの大部分を形成しているグラフェンである。しかし、初期の評価としては、この研究によって(29)ファイザー社のワクチンにグラフェンが存在することが確認できる。
注目すべきは、撮影されたサンプルのうち1つが、蛍光発光の影響をかなり受けていることである。
▲ 結論
3社のワクチンは、いずれも自己集合性脂質ナノ粒子を薬物伝達メカニズムとして共通に採用している。このプロジェクト(30)の主要な発見は、4つのサンプル全てにグラフェンの存在を確認したことであるが、この発見は、このテーマ自体の文脈で評価することが重要である。31 ▲ 毒性報告書の概要
添付された毒性報告書に詳述されている調査結果の概要は、以下の通り:
● グラフェンナノ物質(GFN)は、身体の自然バリアを通過し、中枢神経系を損傷する可能性がある。
● 酸化グラフェン(GO):
a. 内臓を損傷する可能性がある
b. 生殖器系の発達にダメージを与える
c. 正常な血液にダメージを与える
d. 細胞を損傷・破壊する
e. ガンの引き金となり、老化を促進させる可能性がある
f. ミトコンドリアとDNAに損傷を与える
g. 炎症反応と3種類の細胞死を誘発する
h. 遺伝子機能の変化を引き起こす
(これ、専門的な内容はともかく、立件を目的に警察に訴訟概要説明書類 Case Briefing Document を提出したことに意義がありますね。警察が立件するかどうかは別にして警察の検査機関でも同じ結果が出ると証拠として採用されますし、警察がどうでるか見ものです。)"引用転載おわり