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大統領令13818号重大な人権侵害や汚職に関与した者の財産の差し押さえ

"重大な人権侵害や汚職に関与した者の財産の差し押さえ
2017年12月26日大統領府による 大統領文書
EO13818
2017年12月20日の
大統領令13818号重大な人権侵害や汚職に関与した者の財産の差し押さえ"
連邦官報

Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption A Presidential Document by the Executive Office of the President on 12/26/2017

機械翻訳引用はじめ”
https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/26/2017-27925/blocking-the-property-of-persons-involved-in-serious-human-rights-abuse-or-corruption

EO13818
2017年12月20日の
大統領令13818号重大な人権侵害や汚職に関与した者の財産の差し押さえ
アメリカ合衆国憲法および国際緊急経済権限法(50 USC 1701 条以降)(IEEPA)、国家非常事態法(50 USC 1601条 以降) (NEA)、世界マグニツキー人権責任法(公法 114-328)(以下「法」)、1952 年移民国籍法第 212 条(f)(8 USC 1182 条(f))(INA)、および米国法典第 3 編第 301 条を含む法律により大統領として私に与えられた権限により、

アメリカ合衆国大統領ドナルド・J・トランプは、本命令の付属文書に記載されている人物によって実行または指揮されているような、その全部または大部分がアメリカ合衆国外で発生している人権侵害および腐敗の蔓延と深刻さが、国際的な政治および経済システムの安定を脅かすほどの範囲と重大さに達していることを認める。人権侵害および腐敗は、安定し、安全で、機能する社会の重要な基盤を形成する価値観を損ない、個人に壊滅的な影響を与え、民主制度を弱体化させ、法の支配を低下させ、暴力的な紛争を永続させ、危険人物の活動を助長し、経済市場を弱体化させる。アメリカ合衆国は、重大な人権侵害を犯したり腐敗に関与したりする者に対して具体的かつ重大な結果を課すとともに、これらの者による米国の金融システムの濫用から保護することを目指している。

したがって、私は、世界中で起きている深刻な人権侵害と腐敗が、米国の国家安全保障、外交政策、経済に対する異常かつ並外れた脅威であると判断し、この脅威に対処するために国家非常事態を宣言します。

私はここに以下のことを決定し、命令する。

第1条

(a) 米国内にある、今後米国内に入る、または現在または今後以下のいずれかの米国人の所有または管理下に入るすべての財産および財産権益は凍結され、譲渡、支払い、輸出、引き出し、その他の取引を行うことはできない。

(i)この命令の付属書に列挙される者

(ii)財務長官が国務長官及び司法長官と協議の上、次のいずれかに該当すると決定する外国人:

(A)重大な人権侵害の責任を負い、もしくは加担し、または直接的もしくは間接的に関与したこと。

(B)現職もしくは元政府職員、またはそのような職員のためにもしくはその代理として行動する人物であって、以下の行為に責任を負い、もしくは共謀し、または直接もしくは間接に関与したことのある者。

(1)汚職、これには国家資産の不正流用、私的利益のための私的資産の収用、政府契約または天然資源の採取に関連する汚職、または贈収賄が含まれる。

(2)汚職による収益の移転または移転の助長

(C)以下の者のリーダーまたは役員であるか、または過去にリーダーまたは役員であったこと

(1)リーダーまたは職員の在任期間に関連して、本条の(ii)(A)、(ii)(B)(1)、または(ii)(B)(2)に規定する活動に従事した、またはその構成員が従事していた団体(政府機関を含む);または

(2)指導者または公務員の在任期間に関連する活動の結果として、この命令に基づいて財産および財産権益が差し押さえられた団体、または

(D)この条の(ii)(A)、(ii)(B)(1)、または(ii)(B)(2)に規定する活動のいずれかに従事しようとしたこと、および

(iii)財務長官が国務長官及び司法長官と協議の上決定する者:

(A) 以下の者に対して、実質的な援助、後援、または財政的、物質的、技術的支援、または商品もしくはサービスの提供を行ったこと:

(1)外国人によって行われる本条の(ii)(A)、(ii)(B)(1)、または(ii)(B)(2)に規定する活動。

(2)この命令に基づいて財産および財産権が差し押さえられた者、または

(3)外国人によって行われる本条第(ii)項(A)、(ii)項(B)項(1)、または(ii)項(B)項(2)に規定する活動に従事した、またはその構成員が従事していた政府機関を含むあらゆる団体。

(B)この命令に基づいて財産および財産権益が凍結されている人物によって所有または支配されている、または直接的または間接的にその人物のために、またはその人物に代わって行動した、または行動したと主張されていること。

(C)この条の(iii)(A)項または(B)項に規定する活動のいずれかに従事しようとしたこと。

(b) この条項の(a)項に規定する禁止事項は、法令、またはこの命令に従って発行される規則、命令、指令、もしくは免許に規定されている範囲を除き、また、この命令の発効日前に締結された契約や付与された免許や許可にかかわらず適用される。

第2条

本命令第1条の基準の1つ以上を満たすと判断された外国人の米国への移民および非移民の無制限の入国は米国の利益に有害となるため、移民または非移民としての当該人物の米国への入国は停止される。当該人物は、2011年7月24日の布告第8693号第1条(国連安全保障理事会の渡航禁止および国際緊急経済権限法の制裁の対象となる外国人の入国停止)の対象となる人物として扱われるものとする。

第3項

。私は、IEEPA第203条(b)(2)項( 50 USC 1702(b)(2) )に規定される種類の物品を、本命令に従って財産および財産権益が差し押さえられた人物によって、またはその人物に対して、またはその人物の利益のために寄付することは、本命令で宣言された国家非常事態に対処する私の能力を著しく損なうと判断し、本命令第1項に規定されるそのような寄付を禁止します。

第4条

第1項の禁止事項には以下が含まれる。

(a)この命令に従って財産および財産権が差し押さえられた者による、またはその者に対する、またはその者の利益のための資金、物品またはサービスの寄付または提供を行うこと。

(b)そのような人物からの寄付または資金、物品もしくはサービスの提供を受けること。

第5条

(a)本命令に定める禁止事項を回避もしくは忌避する、回避もしくは忌避を目的とする、違反を引き起こす、または違反しようとする取引は禁止される。

(b)この命令に定められた禁止事項に違反する陰謀を企てる行為は禁止される。

第6条

この命令の目的のため:

(a)「人」とは、個人または団体を意味する。

(b)「エンティティ」とは、パートナーシップ、協会、信託、ジョイントベンチャー、法人、グループ、サブグループ、またはその他の組織を意味します。

(c)「米国人」とは、米国市民、永住外国人、米国法または米国内の法域(外国支店を含む)に基づいて組織された団体、または米国内の人物を意味する。

第 7 条

. 本命令に従って財産および財産権益が凍結され、合衆国憲法上米国に居住している可能性のある人々については、資金またはその他の資産を瞬時に移転できるため、本命令に従って講じられる措置をそのような人々に事前に通知すると、それらの措置が無効になると判断します。したがって、本命令で宣言された国家緊急事態に対処する上でこれらの措置が有効であるためには、本命令に従ってリストまたは決定が行われる前に通知する必要はないと判断します。

第 8 条

財務長官は、国務長官と協議の上、規則や規制の制定を含む措置を講じ、IEEPA および法律により付与されたすべての権限を行使して、本命令および法律第 1263 条 (a) を、そこに規定されている決定に関して実施するために必要なものとする。財務長官は、適用法に従って、これらの機能を米国の他の職員および機関に再委任することができる。すべての機関は、本命令を実施するために、権限の範囲内で適切なすべての措置を講じるものとする。

第 9 条

国務長官は、本命令の第 2 条を履行するために必要な規則や規制の制定を含む措置を講じ、IEEPA、INA、および法律によって私に付与されたすべての権限を行使する権限を有し、また、財務長官と協議の上、同法の第 1264 条 (b)(2) に規定される報告書に関する同法の第 1264 条 (a) の報告要件を履行する権限を有する。国務長官は、適用法に従い、これらの機能を米国の他の職員および機関に再委任することができる。

第10条

財務長官は、国務長官および司法長官と協議の上、本命令の付属書に記載された人物の財産および財産権益の差し押さえを正当化する状況がなくなったと決定し、その決定を実行するために必要な措置を講じる権限を有する。

第11条

財務長官は、国務長官と協議の上、国家緊急事態法第401条(c)項( 50 USC 1641(c) )及びIEEPA第204条(c)項( 50 USC 1703(c))に従い、本命令で宣言された国家緊急事態に関する定期報告書及び最終報告書を議会に提出する権限を有する。

第12条

この命令は、2017年12月21日東部標準時午前12時01分より発効する。

第13条

この命令は、合衆国、その省庁、機関、団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者もコモンロー上または衡平法上強制執行可能な、実質的または手続き上のいかなる権利または利益も創出することを意図しておらず、また創出するものではない。

ホワイトハウス、2017年12月20日。

提出日:12-22-17; 午前8:45]

請求コード 3295-F8-P

[ FR文書2017-27925

請求コード 3295-F8-C

公開された文書

”機械翻訳引用おわり


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